こども誰でも通園制度がはじまります

令和8年4月から全国の自治体で実施される「こども誰でも通園制度」は、保護者の就労状況等にかかわらず、月一定時間まで保育所等を利用できる新たな通園制度です。

すべてのこどもの育ちを応援するとともに、すべての子育て家庭への支援を強化するため創設された制度です。

 

だれ通ロゴ

利用対象者

広川町在住の生後6か月から満3歳未満で、保育所等に通っていないこども

・満3歳未満とは、3歳の誕生日の前々日までのことです。
・保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育事業所に通っている場合は利用できません。

利用時間

1人あたり月10時間まで

・前月の余り時間を翌月に繰り越したり、翌月分を繰り上げて利用することはできません。
・利用方法、利用時間帯、利用定員は実施施設によって異なります。

利用料金

1人あたり1時間300円

・生活保護世帯や市民税非課税世帯などは、申請により利用料金が減免になります。
・利用料金以外に実費負担が別途発生する場合があります。利用前に実施施設にご確認ください。

利用までの流れ

利用までの流れ

(1)利用申請(登録)

1.こども家庭庁「こども誰でも通園制度総合支援システム(※)」ポータルサイト(外部サイトへリンク)から、オンライン利用申請を行う。

「まずは利用申請から!」の項目から福岡県広川町を選択し、申請するボタンをクリック。利用申請のお知らせメールが届きます。URLをクリックし、手順に沿って入力してください。入力後、デジタル認証アプリを使用してマイナンバーカードでの本人確認を行います。申請の際は、マイナンバーカードと4桁の利用者証明用電子証明書暗証番号が必要です。

※こども誰でも通園制度総合支援システム(以下、「総合支援システム」)は、こども家庭庁が構築した制度専用のシステムで、事前面談や利用予約などを行っていただくことができます。

※システムのご利用ができない方は、子ども課窓口で利用申請を受け付けます。

乳児等支援給付認定申請書(Excelファイル:62.3KB)

 

2.申請書の受付後、町による認定が行われると、総合支援システムからアカウント発行のお知らせメールが届きます。URLをクリックし、手順に沿って入力を行い、総合支援システムにログイン(外部サイトへリンク)してください。

・利用認定申請受付から順次認定行います。おおむね1週間程度でアカウント登録メールが届きます。メールの内容に従って、アカウント登録手続きをお願いします。
 

(2)事前面談(親子面談)の予約・実施 ※利用施設ごとに初回利用時のみ

1.総合支援システムから、希望施設に事前面談の予約を行う。
2.施設から面談日時の連絡があり、約束した日時に面談を受ける。

(3)利用予約

1.面談終了後、総合支援システムから利用予約を行う。
2.総合支援システムを通じて利用可否のメールが届く。

(4)当日の利用

1.予約した日時に施設を利用する。
2.利用料金を利用する施設へ直接支払う。

・登降園時に施設が提示する二次元コードをスマートフォン等で読み込み、登園時間・降園時間を登録してください。

実施施設

現在、町内の施設は準備中です。実施可能となりましたら随時お知らせいたします。

なお、広川町以外の施設をご利用いただくことも可能です。

利用にあたっての留意事項

・施設での親子面談で、集団保育が著しく困難であると判断された場合は利用できないことがあります。

・予約は原則先着順のため、利用希望者多数の場合は希望日時に利用できないことがあります。

・送り迎えは時間を厳守し、保護者の方が責任をもって行ってください。なお、お預けの時間に遅れた場合でも、予約された時間分の利用料のお支払いが必要となります。また、お迎えの時間に遅れた場合は、利用料とは別に超過料金のお支払いが必要となります(超過料金の詳細については面談時に施設へご確認ください)。

・利用をキャンセルする場合は、総合支援システムから手続きを行うとともに、施設へご連絡をお願いします。なお、利用をキャンセルした場合の使用可能枠の消費等に関する内容を記載しておりますので、以下のリンクから必ずご確認ください。

 

乳児等通園支援事業に係るキャンセルポリシー(PDFファイル:88.1KB)

 

 

※各施設で別にキャンセルポリシーを定めている場合は、この限りではありません。

 

認定の変更申請

認定決定後に、総合支援システム内で認定証が発行されます。
認定証の記載内容に変更が生じた場合は、認定変更届出書を子ども課窓口へ提出してください。

乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(Excelファイル:22.9KB)

認定の消滅届

以下の事由等に該当する場合は、認定の消滅届を子ども課窓口に提出してください。
・広川町外に転居する場合
・認定児童が保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に入所する場合
・その他(利用が不要となった等)

乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(Excelファイル:22.1KB)

※お子さんの年齢が対象児童の要件に該当しなくなった場合の手続きは不要です。
※消滅届出をしたお子さんは「こども誰でも通園制度」の利用・予約が出来なくなります。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 子ども課 こどもまんなか推進室

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1194/ファクス:0943-32-4287

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