妊婦のための支援給付について

広川町では、出産と子育てを応援するため、妊娠期から出産・子育てまで一貫して相談に応じ必要な支援を行う伴走型相談支援経済的支援(妊婦のための支援給付)を一体として行う「妊婦等包括相談支援事業」を実施します。

妊婦のための支援給付金について

1回目の支給 妊娠届出時

令和7年4月1日以降に妊娠届出をされ、面談を行った方

・妊婦のための支援給付:妊婦1人あたり5万円

2回目の支給 出生から生後4ヶ月頃まで

1回目の支給を受けた方で、令和7年4月1日以降に出産・胎児の数の届出をされた方

・妊婦のための支援給付:新生児1人あたり5万円

『広川町子どもサポート給付金(5万円)』広川町独自助成であり、妊婦のための支援給付に上乗せし支給します。

流産・死産等を経験された方へ

令和7年4月1日以降で、流産や死産など妊娠が継続しなかった方や、ご事情により人工妊娠中絶された方も支給の対象となる場合があります。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。

給付金支給の流れ

1回目の支給の方

妊娠届出時に面談を行い、申請のご案内をします。

2回目の支給の方

妊娠8か月頃にマタニティカフェ(安産教室)にて面談を受けます。出産後、乳児家庭全戸訪問の時に申請のご案内をします。

こども家庭庁「妊婦のための支援給付」について

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 子ども課 こどもまんなか推進室

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1194/ファクス:0943-32-4287

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