特別児童扶養手当

特別児童扶養手当制度とは

 精神または身体が障がいの状態(政令で定める程度以上…別表参照)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。

対象者

 日本国内に住所があり、精神または身体に別表に該当する程度の障がいを有する児童を監護している父か母、または、父母に代って、その児童を養育している人に支給されます。

なお、手当の対象者の中でも以下の場合は対象になりません

  1. 父母・養育者または対象児童が国内に住所がないとき
  2. 対象児童が、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
  3. 対象児童が、児童福祉施設など(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所している時

手当額

令和5年度の手当額は次のとおりです。

 重度障がい児(1級):1人につき、53,700円
 中度障がい児(2級):1人につき、35,760円
 支払時期:4月・8月・11月

※ただし、所得制限があります。

手続きに必要なもの

  1. 特別児童扶養手当認定請求書(子ども課子育て支援係にあります)
  2. 請求者および対象児童の戸籍謄本(戸籍抄本)
  3. 預金通帳
  4. 各種手帳および診断書(専用の診断書が必要です。診断書様式は広川町役場にあります)
  5. マイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード・個人番号付き住民票)母(父)・子
  6. 本人確認できるもの(免許証等)
  7. そのほか必要となる書類

※診断書は、療育手帳(A判定)または判定書(重度以上)・身障手帳(別表第3の各号のいずれかに該当すること)をお持ちの人は省略できます。

特別児童扶養手当の支給に関する法律_別表第3(PDFファイル:138.7KB)

受付窓口

 教育委員会事務局 子ども課 こどもまんなか推進室 こどもまんなか係
 電話 0943-32-1194
 

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 子ども課 こどもまんなか推進室

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1194/ファクス:0943-32-4287

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