要介護(要支援)認定者の障害者控除・医療費控除

障害者控除対象者認定書を交付します

障害者手帳の交付を受けていない場合でも、要介護・要支援認定の主治医意見書にて判定を行い、下記の対象要件を満たす場合には、「障害者控除対象者認定書」を交付します。

対象要件

次のすべてにあてはまる人

  • 申告の対象となる年の12月31日現在、要介護・要支援認定を受けている人
  • 要介護・要支援認定の主治医意見書にて判定を行い、障がいの程度が知的障害者または身体障害者に準ずるものと判断された人。

注意

  • 判定の結果、交付の対象にならない場合があります
  • この認定書は、障がい者の認定となるものではありません
  • この認定書は、税の申告以外の目的では使用できません

おむつに関する費用の医療費控除に関する主治医意見書内容確認書を交付します

通常、おむつ代は医療費控除の対象となりませんが、医師が発行した「おむつ使用証明書」があれば医療費控除を受けることができます。

ただし、医師が発行した「おむつ使用証明書」がなくとも、要介護・要支援認定の主治医意見書にて判定を行い、下記の対象要件を満たす場合には、「おむつ使用証明書」の代わりとして取り扱うことができる「おむつに関する費用の医療費控除に関する主治医意見書内容確認書」を交付します。

対象要件

次の(1)、(2)のいずれかにあてはまる人

(1)医師より当該年に「おむつ使用証明書」が発行されている人

(2)下記のすべての要件に当てはまる人

  • 申告の対象となる年の12月31日現在、要介護・要支援認定を受けている人
  • 要介護・要支援認定の主治医意見書にて判定を行い、「寝たきり」かつ「尿失禁」等の判断がなされている人。

注意

  • 判定の結果、医療費控除の対象にならない場合があります
  • この認定書は、税の申告以外の目的では使用できません

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 高齢者支援係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1113/ファクス:0943-32-7044

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