要介護(要支援)認定者の障害者控除・医療費控除
障害者控除対象者認定書を交付します
障害者手帳の交付を受けていない場合でも、65歳以上で、身体の障がい(寝たきりなど)または認知症の状態が一定の基準に該当すると町が認定した人には、確定申告などにより税の控除を受けられる「障害者控除対象者認定書」を交付します。
対象者
次のすべての条件に該当される人が対象
- 申告の対象となる年の12月31日現在、満65歳以上の人(40歳から64歳の要介護(要支援)認定を受けている人を含む)
- 要介護(要支援)認定を受けている人
注意
- 判定の結果、交付の対象にならない場合があります
- この認定書は、障がい者の認定となるものではありません
- この認定書は、税の申告以外の目的では使用できません
おむつに関する費用の医療費控除に関する主治医意見書内容確認書を交付します
通常、おむつ代は医療費控除の対象となりませんが、医師からの「おむつ使用証明書」があれば医療費控除を受けることができます。ただし、おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降の人は、福祉課で「おむつ使用証明書」に代わる「おむつに関する費用の医療費控除に関する主治医意見書内容確認書」を交付します。
必要となる書類
- 1年目…医師発行の「おむつ使用証明書」
- 2年目以降…町発行の「おむつに関する費用の医療費控除に関する主治医意見書内容確認書」
発行できる条件
次のすべての条件に該当
- 要介護(要支援)認定を受けていること
- 主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度」の記載が「B1からC2」であり、さらに「尿失禁の発生可能性」の記載が「あり」であること
- 確定申告の対象年中に主治医意見書が発行されていること
(注意)要介護・要支援認定の有効期間が13カ月以上で、確定申告対象年中に主治医意見書が発行されていない人については、前年の主治医意見書で確認します
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 高齢者支援係
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1113/ファクス:0943-32-7044
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