離婚届(離婚するとき)

内容

 離婚するとき
 届出をした日から法律上の効力が発生
 届出地:夫妻の本籍または所在地
 (注意)協議離婚の場合、必ず成人の証人2人が必要です。

届出人

 夫、妻

受付方法

 窓口、休日及び時間外の場合は警備員室で受付
 時間外に戸籍の届出をされる場合は、警備員室の職員が届書をお預かりし、翌開庁日に住民課職員が内容を審査いたします。
 内容に訂正等が必要な場合は、後日訂正にお越しいただいたり、要件を満たしていない場合は届書をお返しすることもあります。

持ってくるもの

  1. 戸籍全部事項証明書または戸籍謄本(本籍でない所に届出する場合)
  2. 窓口に来庁される方の本人確認のための書類

受付窓口

 住民課 住民係

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1112/ファクス:0943-32-7044

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