離婚届(離婚するとき)
内容
離婚するとき
届出をした日から法律上の効力が発生
届出地:夫妻の本籍または所在地
(注意)協議離婚の場合、必ず成人の証人2人が必要です。
届出人
夫、妻
受付方法
窓口、休日及び時間外の場合は警備員室で受付
時間外に戸籍の届出をされる場合は、警備員室の職員が届書をお預かりし、翌開庁日に住民課職員が内容を審査いたします。
内容に訂正等が必要な場合は、後日訂正にお越しいただいたり、要件を満たしていない場合は届書をお返しすることもあります。
持ってくるもの
- 戸籍全部事項証明書または戸籍謄本(本籍でない所に届出する場合)
- 窓口に来庁される方の本人確認のための書類
受付窓口
住民課 住民係
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 住民係
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1112/ファクス:0943-32-7044
メールでのお問い合わせ