児童扶養手当
父母の離婚、父または母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童がいる家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
対象者
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満で政令で定める程度の障がいの状態にある児童)を監護している母、または監護しかつ生計を同じくする父、もしくは父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。
- 父母が婚姻を解消(事実婚の解消含む)した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が政令で定める障がいの状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
次のいずれかに該当するときは、「支給対象となる方」に該当していても、手当の支給対象とはなりません。
- 父又は母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)にあるとき
- 手当を受けようとする方(父・母・養育者)が、日本国内に住所を有しないとき
- 対象児童が日本国内に住所を有しないとき
- 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)や少年院等に入所しているとき
- (手当を受けようとする方が母又は養育者の場合)父と生計を同じくしているとき(政令で定める程度の障がいの状態にある父を除く)
- (手当を受けようとする方が父の場合)母と生計を同じくしているとき(政令で定める程度の障がいの状態にある母を除く)
- (手当を受けようとする方が母又は養育者の場合)母の配偶者(政令で定める程度の障がいの状態にある母を除く)に養育されているとき
- (手当を受けようとする方が父の場合)父の配偶者(政令で定める程度の障がいの状態にある父を除く)に養育されているとき
手当額
手当の額は、請求者又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得(1月~9月は前々年の所得)によって決まります。
手当額は全国消費者物価指数の変動に応じて、年度ごとに改定されます。
令和6年度の手当額は次のとおりです。所得額に応じて全部支給と一部支給があります。
支給区分 | 令和6年4月から10月分 | 令和6年11月分から | ||
---|---|---|---|---|
本体額 | 全部支給 | 45,500円 | 45,500円 | |
一部支給 | 45,490円から10,740円 | 45,490円から10,740円 | ||
第2子加算額 | 全部支給 | 10,750円 | 10,750円 | |
一部支給 | 10,740円から5,380円 | 10,740円から5,380円 | ||
第3子以降加算額 | 全部支給 | 6,450円 | ⇒ | 10,750円 |
一部支給 | 6,440円から3,230円 | ⇒ | 10,740円から5,380円 |
手当の一部支給について
支給開始月の初日から5年、又は支給要件を満たした日の属する月の初日から7年を経過したときは、手当の額が2分の1になります。ただし次の事由に該当する場合は、届出を行うことで、5年等経過後も経過前の月と同額の手当を受給することができます。
- 就業している。
- 求職活動等自立を図るための活動をしている。
- 身体上又は精神上の障がいがある。
- 負傷又は疾病等により就業することが困難である。
- 受給資格者が監護する児童又は親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である。
所得制限
手当を受けようとする人、その配偶者(父(母)障がいの場合)又は生計同一の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年の(1月から9月までに請求する人については前々年)の所得が次表の額(本人の場合は一部支給欄の額)以上であるときには、手当は支給されません。
所得制限限度額
扶養親族等の人数 | 受給資格者本人 | 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者(※変更なし) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全部支給(令和6年10月分まで) | 全部支給(令和6年11月分から) | 一部支給(令和6年10月分まで) | 一部支給(令和6年11月分から) | ||||
0人 | 490,000円 | ⇒ | 690,000円 | 1,920,000円 | ⇒ | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | ⇒ | 1,070,000円 | 2,300,000円 | ⇒ | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | ⇒ | 1,450,000円 | 2,680,000円 | ⇒ | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | ⇒ | 1,830,000円 | 3,060,000円 | ⇒ | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | ⇒ | 2,210,000円 | 3,440,000円 | ⇒ | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
所得額=年間収入額+養育費(※)-必要経費(給与所得控除額等)-80,000円(社会保険料相当額)-下記の「主な控除」
※児童の父(母)から、その児童の養育に必要な経費について、母(父)又は児童が受けとる金品等で、その額の8割相当額
主な控除
- 障がい者控除 270,000円
- 特別障がい者控除 400,000円
- 勤労学生控除 270,000円
- その他地方税法による控除(医療費控除、配偶者特別控除等)
手当を受けようとする方が養育者の場合、下記についても控除することができます。
- 寡婦控除 270,000円
- ひとり親控除 350,000円
支払時期
手当は、認定されると請求日の属する月の翌月分から支給され、指定された銀行などの金融機関の口座に振り込まれます。支給日は1月・3月・5月・7月・9月・11月の各11日に、支払月の前月までの2ヶ月分が支払われます。
11日が土曜日、日曜日、祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日に支給されます。
手続きに必要なもの
世帯の状況等によって必要な提出書類が異なりますので、子ども課こどもまんなか係にあらかじめ確認・相談のうえ、手続きをしてください。
(主なもの)
- 児童扶養手当認定請求書(子ども課こどもまんなか係にあります)
- 請求者および対象児童の戸籍謄本
- 預金通帳(請求者名義のもの)
- アパートに住んでいる方については契約書
(注意)契約者の名義を確認 - マイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード・個人番号付き住民票) 母(父)・子
- 本人確認できるもの(免許証等)
- そのほか必要となる書類
手当受給中に必要な届出について
現況届
受給者は、毎年8月1日から8月31日までの間に、受給者の前年の所得や8月1日現在の児童の養育の状況等を確認するために届出をしていただく必要があります。お知らせの文書を7月末ごろに発送しますので、期限までに必要な書類を添えて届け出てください。なお、この届出が無い場合は、11月分以降の手当を受けることができなくなりますので、期限内に必ず提出をしてください。
資格喪失届
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに届け出てください。届出をしないまま手当を受給すると、受給資格のなくなった月の翌月から受給していた手当の全額を返還していただくことになります。
- 婚姻の届出をしたとき
- 婚姻の届出をしていなくても、事実上の婚姻関係(異性と同居あるいは、同居がなくとも頻繁な訪問があり、かつ生活費の援助がある場合)になったとき
- 対象児童を監護または養育しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託を含みます。)遺棄されていた児童の父(母)が帰ってきたとき(安否を気遣う電話、手紙など連絡があった場合を含みます。)
- 拘禁されていた父(母)が拘禁解除されたとき
- その他受給要件に該当しなくなったとき
児童扶養手当法により、次のとおり定められています。
第35条 偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
その他の届出
上記以外にも次のような場合は、届出が必要です。
- 公的年金等(障害年金、遺族年金、老齢年金など)を受給したとき
- 扶養する児童数の増減があったとき
- 住所や氏名、口座に変更があったとき
受付窓口
広川町教育委員会 子ども課 こどもまんなか推進室 こどもまんなか係
電話 0943-32-1194
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会事務局 子ども課 こどもまんなか推進室
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1194/ファクス:0943-32-4287
メールでのお問い合わせ