不動産登記の義務化について
相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
※相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。
相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等(PDFファイル:146.8KB)
住所・氏名変更登記が義務化されました(令和8年4月1日制度開始)
令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。
詳しくは、下記法務省HP「住所等変更登記の義務化特設ページ」にリンクをご覧ください。
かんたん・無料の手続をしていただければ、その後は法務局で住所等変更登記がされ、住所等の変更があるたびにご自身で登記申請をしなくても、義務違反に問われることがなくなります。
詳しくは、下記法務省HP「スマート変更登記のご利用方法」にリンクをご覧ください。
法務局ホームページリンク
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課 課税係
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1114/ファクス:0943-32-7044
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