法人町民税
法人町民税とは
広川町内に事務所・事業所をお持ちの法人等に課税されます。法人町民税には、均等割と法人税割があります。
均等割
法人等の資本等の金額の区分 |
町内の従業者数 |
年額 |
---|---|---|
50億円を超えるもの |
50人超 |
300万円 |
50億円を超えるもの |
50人以下 |
41万円 |
10億円を超え50億円以下のもの |
50人超 |
175万円 |
10億円を超え50億円以下のもの |
50人以下 |
41万円 |
1億円を超え10億円以下のもの |
50人超 |
40万円 |
1億円を超え10億円以下のもの |
50人以下 |
16万円 |
1千万円を超え1億円以下のもの |
50人超 |
15万円 |
1千万円を超え1億円以下のもの |
50人以下 |
13万円 |
1千万円以下のもの |
50人超 |
12万円 |
1千万円以下のもの |
50人以下 |
5万円 |
法人税割
法人税額に対して6.0%(100分の6.0)です。ただし、事業年度の開始日が令和元年9月30日以前の場合9.7%(100分の9.7)
法人等の設立(開設)・変更に伴う届け出
町内に新しく法人等を設立したり、事務所や事業所を開設した場合は、法人名・所在地・代表者名・設立年月日・事業年度などの必要事項を、また商号変更・所在地変更・代表者変更・資本金額変更などの届出内容に変更を生じたときは、変更内容を役場に届け出てください。
届出書のダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課 納税係
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1114/ファクス:0943-32-7044
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