法人町民税

法人町民税とは

広川町内に事務所・事業所をお持ちの法人等に課税されます。法人町民税には、均等割と法人税割があります。

均等割

均等割の詳細

法人等の資本等の金額の区分

町内の従業者数

年額

50億円を超えるもの

50人超

300万円

50億円を超えるもの

50人以下

41万円

10億円を超え50億円以下のもの

50人超

175万円

10億円を超え50億円以下のもの

50人以下

41万円

1億円を超え10億円以下のもの

50人超

40万円

1億円を超え10億円以下のもの

50人以下

16万円

1千万円を超え1億円以下のもの

50人超

15万円

1千万円を超え1億円以下のもの

50人以下

13万円

1千万円以下のもの

50人超

12万円

1千万円以下のもの

50人以下

5万円

法人税割

法人税額に対して6.0%(100分の6.0)です。ただし、事業年度の開始日が令和元年9月30日以前の場合9.7%(100分の9.7)

法人等の設立(開設)・変更に伴う届け出

町内に新しく法人等を設立したり、事務所や事業所を開設した場合は、法人名・所在地・代表者名・設立年月日・事業年度などの必要事項を、また商号変更・所在地変更・代表者変更・資本金額変更などの届出内容に変更を生じたときは、変更内容を役場に届け出てください。

届出書のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課 納税係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1114/ファクス:0943-32-7044

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