災害義援金の交付に伴う「り災証明書」の申請について

令和5年7月豪雨により住宅が床上浸水、又は床下浸水の被害を受けた世帯を対象に、災害義援金が交付されます。

※居住のため使用している建物(住家)が上記の被害を受けた場合には、災害義援金の対象となります。
※空き家、事務所、倉庫、乗用車が被害を受けた場合には災害義援金の対象となりません。

り災証明書の申請がお済みでない方

災害義援金は、広川町災害義援金配分委員会において決定された額が、り災証明書の被害認定の区分により配分されますので、り災証明書の申請がお済みでない方は、令和6年5月31日(金曜日)までに、税務会計課の窓口もしくは郵送にて申請をお願いします。
※申請期限を令和5年12月28日(木曜日)から令和6年5月31日(金曜日)に延長しました。

なお、災害義援金の振込口座(※世帯主名義のものに限る)についても確認させていただきますので、申請の際には口座番号が分かるもの(通帳・キャッシュカード等)をご持参ください。

り災証明書申請書や口座の申出書については下記のリンクを参照ください。

り災証明書の申請がお済みの方

災害義援金の受取のために、改めてり災証明書や災害義援金の申請をいただく必要はありません。

【床上浸水の被害を受けた方】
災害見舞金の際に届出された口座に災害義援金を振込いたします。

第3次配分以降の支給について、振込額や時期が決まり次第、随時通知いたしますので、ご確認ください。

【床下浸水の被害を受けた方】
広川町役場税務会計課より災害義援金の振込口座を確認するための通知を送付しております。振込を希望される世帯主の口座を記入し、同封の返信用封筒にてご返送ください。口座の確認が完了次第、振込額や時期を通知し、振込いたします。

振込口座の提出がお済みの方については、第3次配分以降の支給について、振込額や時期が決まり次第、随時通知いたしますので、ご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課 課税係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1114/ファクス:0943-32-7044

メールでのお問い合わせ