住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額措置
平成20年1月1日以前から町内に所在する住宅(賃貸住宅を除く。)について、令和4年3月31日までに一定の熱損失防止(省エネ)改修工事を行った場合、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税(当該住宅の120平方メートルの床面積相当部分まで。)を3分の1減額します。
減額摘要の要件、申請の人法など
工事要件
- 令和4年3月31日までに、次の1.から4.までの工事のうち、1.を含む工事を行うこと。(外気などと接するものの工事に限る。)
- 窓の改修工事(二重サッシ、複層ガラス化など)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
- 改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合していること。
- 平成20年1月1日に存在する住宅(賃貸住宅を除く。)の改修工事であること。
- 改修工事に要する費用が50万円以上であること。
(注意)居住者以外の人が費用を負担されても結構です。 - 令和4年3月31日までに改修工事が完了したもの。
減額される範囲と期間
改修工事が完了した年の翌年度に限り、固定資産税(1戸当たり120平方メートル相当分までに限る。)の3分の1を減額しますが、1度しかこの減額は受けられません。
減額の手続き
改修後3カ月以内に、下記の関係書類を税務課課税係に提出してください。
- 住宅熱損失防止(省エネ)改修工事固定資産税減額申告書
- 現行の省エネ基準に適合した工事であることを証明する「熱損失防止改修工事証明書(注釈)」
(注釈)証明書の発行主体…建築士、指定確認検査機関、または登録住宅性能評価機関 - 工事費用の支払が確認できる領収書
住宅熱損失防止(省エネ)改修工事の減額とバリアフリー改修工事の減額は同時にできます。
同じ年に住宅熱損失防止(省エネ)改修工事とバリアフリー改修工事を行った場合には、それぞれ100平方メートル分の税額が3分の1減額され、合わせて3分の2(100平方メートル分)が翌年度の固定資産税から減額できます。
住宅熱損失防止(省エネ)改修工事の減額対象面積は120平方メートル相当分まで、バリアフリー改修工事の減額対象面積は、100平方メートル相当分までとなっていますので、100平方メートルを超える住宅については、100平方メートル分までは3分の2を減額、100平方メートルから120平方メートルまでの20平方メートル分は税額の3分の1が減額となります。
留意事項
- 上記の減額については、住宅の新築に伴う軽減や耐震改修などにより家屋の軽減を受けている期間は、それらと重複しての適用はできません。
- 省エネ改修工事に併せて、その家屋を増築などを行った場合は、その家屋の評価を見直すことがあり、その際は、再評価後の評価額から固定資産税を減額することになりますが、場合によっては、減額後の固定資産税が省エネ改修前の固定資産税を上回ることがあります。
現地確認
必要に応じて、現地確認をお願いすることがあります。
ダウンロード
各種様式は、下記のダウンロードファイルを御利用ください。
住宅熱損失(省エネ)改修工事固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 106.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 課税係
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1114/ファクス:0943-32-5164
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