住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額措置

概要

建築物の省エネルギー対策の促進を図るため、令和6年3月31日までに一定の熱損失防止改修工事(以下、「省エネ改修工事」といいます。)が行われ、かつ、改修工事が完了した日から3か月以内に市町村に申告したものに限り、改修工事が完了した翌年度について、当該住宅に係る固定資産税の3分の1を減額するものです。

要件

〇令和4年4月1日から令和6年3月31日までに改修工事が完了した住宅

〇令和4年3月31日までに改修工事が完了した住宅

令和4年4月1日から令和6年3月31日までに改修工事が完了した住宅
住宅の種類 平成26年4月1日以前から所在する住宅(貸家住宅は対象となりません。)であること
改修工事の内容

・当該家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

・省エネ改修工事を行うこと。(次のような工事です。)

(1)【必須】窓の改修工事(二重サッシ、複層ガラス化など)

(2)窓の改修工事とあわせて行う床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事

(3)太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事

(4)【必須】改修部分がいずれも国土交通省の告示で定める省エネ基準に新たに適合すること

工事費

上記改修工事の金額が60万円(令和4年3月31日までに改修工事係る契約が締結された場合は50万円以上。補助金を除く。)を超えていること。
ただし、(3)の工事を含む場合は、(1)(2)の工事費の合計金額が50万円を超えている必要があります

 

令和4年3月31日までに改修工事が完了した住宅
住宅の種類 平成20年4月1日以前から所在する住宅(貸家住宅は対象となりません。)であること
改修工事の内容

・当該家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

・省エネ改修工事を行うこと。(次のような工事です。)

(1)【必須】窓の改修工事(二重サッシ、複層ガラス化など)

(2)窓の改修工事とあわせて行う床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事

(3)【必須】改修部分がいずれも国土交通省の告示で定める省エネ基準に新たに適合すること

工事費

上記改修工事の金額が50万円(補助金を除く。)を超えていること。

減額される範囲と期間

 改修工事が完了した年の翌年度に限り、固定資産税(1戸当たり120平方メートル相当分までに限る。)の3分の1を減額しますが、1度しかこの減額は受けられません。

減額の手続き

 改修後3カ月以内に、下記の関係書類を税務課課税係に提出してください。

  1. 住宅熱損失防止(省エネ)改修工事固定資産税減額申告書
  2. 現行の省エネ基準に適合した工事であることを証明する「熱損失防止改修工事証明書(注釈)」
    (注釈)証明書の発行主体…建築士、指定確認検査機関、または登録住宅性能評価機関
  3. 工事費用の支払が確認できる領収書

住宅熱損失防止(省エネ)改修工事の減額とバリアフリー改修工事の減額は同時にできます。

同じ年に住宅熱損失防止(省エネ)改修工事とバリアフリー改修工事を行った場合には、それぞれ100平方メートル分の税額が3分の1減額され、合わせて3分の2(100平方メートル分)が翌年度の固定資産税から減額できます。
住宅熱損失防止(省エネ)改修工事の減額対象面積は120平方メートル相当分まで、バリアフリー改修工事の減額対象面積は、100平方メートル相当分までとなっていますので、100平方メートルを超える住宅については、100平方メートル分までは3分の2を減額、100平方メートルから120平方メートルまでの20平方メートル分は税額の3分の1が減額となります。

留意事項

  1. 上記の減額については、住宅の新築に伴う軽減や耐震改修などにより家屋の軽減を受けている期間は、それらと重複しての適用はできません。
  2. 省エネ改修工事に併せて、その家屋を増築などを行った場合は、その家屋の評価を見直すことがあり、その際は、再評価後の評価額から固定資産税を減額することになりますが、場合によっては、減額後の固定資産税が省エネ改修前の固定資産税を上回ることがあります。

現地確認

 必要に応じて、現地確認をお願いすることがあります。

ダウンロード

 各種様式は、下記のダウンロードファイルを御利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課 課税係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1114/ファクス:0943-32-7044

メールでのお問い合わせ