住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額措置

概要

建築物の省エネルギー対策の促進を図るため、令和8年3月31日までに一定の熱損失防止改修工事(以下、「省エネ改修工事」といいます。)が行われ、かつ、改修工事が完了した日から3か月以内に市町村に申告したものに限り、改修工事が完了した翌年度について、当該住宅に係る固定資産税の3分の1を減額するものです。

要件

1.省エネ改修後の断熱部位が、いずれも平成28年基準を新たに満たしていること

2.平成26年4月1日以前から所在している家屋であること

3.賃貸住宅でない家屋であること

4.省エネ改修工事に要した費用から補助金等を差し引いた額が、60万円(税込)を超 えていること (対象となる工事のうち、分類Cの工事を行う場合は、分類A又は分 類A.Bでかかった額が50万円(税込)を超え、かつ分類A.B.Cの工事の合計額が60 万円(税込)を超えていることが必要です)

5.床面積が登記簿表示上で50平方メートル以上280平方メートル以下であること

6.店舗等併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること

7.改修工事を令和8年3月31日までに行っていること

一定の省エネ改修

以下に掲げる工事です。

(注意)分類A.Bの断熱改修工事の基準については、平成28年省エネ基準を満たすものが対象となります。

対象工事
対象となる工事 詳細な内容 分類

1.窓の断熱改修工事

【必須工事】

1.ガラスの交換

2.内窓の新設又は交換

3.サッシ又はガラスの交換

A
2.床等の断熱改修工事 外気に接する床等の断熱改修

B

3.壁の断熱改修工事 外気に接する壁の断熱改修
4.天井等の断念改修工事 外気に接する天井の断熱改修
5.高効率空調機の設備設置工事  

C

6.高効率給湯器の設置設備工事

1.潜熱回収型給湯器

2.ヒートポンプ式電気給湯器

3.燃料電池コージェネレーションシステム

7.太陽熱利用システムの設備設置工事  
8.太陽光発電設備の設置工事  

 

減額される範囲と期間

 改修工事が完了した年の翌年度に限り、固定資産税(1戸当たり120平方メートル相当分までに限る。)の3分の1を減額しますが、1度しかこの減額は受けられません。

減額の手続き

 改修後3カ月以内に、下記の関係書類を税務課課税係に提出してください。

  1. 住宅熱損失防止(省エネ)改修工事固定資産税減額申告書
  2. 現行の省エネ基準に適合した工事であることを証明する「熱損失防止改修工事証明書(注釈)」
    (注釈)証明書の発行主体…建築士、指定確認検査機関、または登録住宅性能評価機関
  3. 工事費用の支払が確認できる領収書

住宅熱損失防止(省エネ)改修工事の減額とバリアフリー改修工事の減額は同時にできます。

同じ年に住宅熱損失防止(省エネ)改修工事とバリアフリー改修工事を行った場合には、それぞれ100平方メートル分の税額が3分の1減額され、合わせて3分の2(100平方メートル分)が翌年度の固定資産税から減額できます。
住宅熱損失防止(省エネ)改修工事の減額対象面積は120平方メートル相当分まで、バリアフリー改修工事の減額対象面積は、100平方メートル相当分までとなっていますので、100平方メートルを超える住宅については、100平方メートル分までは3分の2を減額、100平方メートルから120平方メートルまでの20平方メートル分は税額の3分の1が減額となります。

留意事項

  1. 上記の減額については、住宅の新築に伴う軽減や耐震改修などにより家屋の軽減を受けている期間は、それらと重複しての適用はできません。
  2. 省エネ改修工事に併せて、その家屋を増築などを行った場合は、その家屋の評価を見直すことがあり、その際は、再評価後の評価額から固定資産税を減額することになりますが、場合によっては、減額後の固定資産税が省エネ改修前の固定資産税を上回ることがあります。

現地確認

 必要に応じて、現地確認をお願いすることがあります。

ダウンロード

 各種様式は、下記のダウンロードファイルを御利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課 課税係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1114/ファクス:0943-32-7044

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