住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

 令和6年3月31日までに高齢者、障がい者の居住の安全性および介助の容易性を向上させるためにバリアフリー改修工事が行われた住宅(併用住宅については住居部分が2分の1以上)について、翌年度の当該住宅に係る固定資産税の3分の1を減額します。
 次の要件に当てはまる人は、下記に記載する関係書類を添付のうえ申告してください。

減額摘要の条件、申請の人法など

家屋の適用要件(賃貸住宅は該当しません)

次のいずれかに該当する者が居住していること

  • 65歳以上の人。(改修工事完了後の1月1日において65歳になる人も含みます。)
  • 要介護認定または、要支援認定を受けた人。(介護保険の被保険者証で確認します。)
  • 障がい者(身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳などで確認します。)

改修工事が平成28年3月31日以前

平成19年1月1日以前から所在する住宅であること

改修工事が平成28年4月1日以降

  • 新築された日から10年以上を経過した住宅であること
  • 工事後の床面積が50平方メートル以上であること

工事要件(次のいずれかの工事で、補助金を除く自己負担が50万円以上のもの)

廊下の拡幅

介助用の車いすで容易に移動するために通路または出入口の幅を拡張する工事

階段の勾配の緩和など

階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)または改良によりその勾配を緩和する工事(エレベーターの設置は対象外)

浴室の改良(次のいずれかにあてはまるもの)

  • 入浴またはその介助を容易に行なうために浴室の床面積を増加させる工事
  • 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
  • 固定式の移乗台、踏み台そのほかの高齢者などの浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
  • 高齢者などの身体の洗浄を容易にする水洗器具の設置または同器具に取り替える工事

トイレの改良(次のいずれかにあてはまるもの)

  • 排泄またはその介助を容易に行なうためにトイレの床面積を増加させる工事
  • 便器を座便式のものに取り替える工事や座便式の便器の座高を高くする工事

手すりの取付け

便所、浴室、脱衣室そのほかの居室および玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事

床の段差の解消

便所、浴室、脱衣室そのほかの居室および玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口そのほか屋外に面する開口の出入口および上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事もあてはまります。)

引き戸への取替え(出入口の戸を改良する工事で、次のいずれかにあてはまるもの)

  • 開戸を引戸、折戸などに取り替える工事
  • 開戸のドアノブをレバーハンドルなどに取り替える工事
  • 戸に戸車そのほかの戸の開閉を容易にする器具を設置する工事

床表面の滑りを防ぐような改修

便所、浴室、脱衣室そのほかの居室および玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事

申告に必要なもの

  • バリアフリー改修工事固定資産税減額申告書
  • 納税義務者の住民票の写し
  • 領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
  • 工事費明細書(当該改修工事の内容および費用の確認ができるもの)
  • 改修箇所の図面・写真(改修前、改修後)
  • 補助金などの支給および交付決定通知書の写し
  •  (注意)工事内容を示す書類は、建築士、登録性能評価機関などによる証明で代替えできます。
  •  (注意)施行箇所が確認しがたい場合は、施工業者の証明書の提出が必要です。

減額割合と適用範囲

  • 床面積100平方メートル以下の家屋
     ⇒通常の税額から3分の1を減額
  • 床面積100平方メートル以上の家屋
     ⇒100平方メートル分のみを通常の税額から3分の1を減額

御注意ください。

  • 減額は、改修工事完了日の翌年度分のみです。
  • 住宅の新築に伴う軽減や耐震改修などにより家屋の軽減を受けている期間は、それらと重複しての適用はできません。
  • 一度しかこの減額は受けられません。

申請と現地確認

 改修後3か月以内に広川町役場税務課課税係に提出してください。申請後、書類の内容を基に現地の内容確認にお伺いします。

ダウンロード

 申請書様式は、下記のダウンロードファイルをご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課 課税係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1114/ファクス:0943-32-7044

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