住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

既存家屋の耐震改修により固定資産税の減額措置が受けられます。

  1.  要件
    昭和57年1月1日以前から所在する住宅用家屋について、令和6年3月31日までに現行の耐震基準に適合させるような耐震改修工事(1戸当たりの工事費が50万円以上)を施した住宅
  2. 減額される範囲と期間
    1. 範囲
      耐震改修された住宅用の家屋のうち、住居として用いられている部分(居住部分)のみで、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象になりません。
      なお、住居として用いられている部分の床面積が1戸当たり120平方メートル以下のものはその全部の固定資産税が2分の1減額となり、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分の固定資産税が2分の1減額となります。
    2.  期間
      改修工事が完了した年の翌年度分
  3.  減額を受けるための手続き
    現行の耐震基準に適合した工事であることを証明する「地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明申請書」(注釈)、工事費用の支払いが確認できる領収書などの書類と合わせて、広川町役場税務会計課課税係へ改修後3か月以内(原則として)に申告してください。
    (注釈)証明書の発行主体…建築士、指定住宅性能評価機関および指定確認検査機関

ダウンロード

 申請書様式および指定認定機関一覧は、下記のダウンロードファイルをご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課 課税係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1114/ファクス:0943-32-7044

メールでのお問い合わせ