所有者の名義変更届

登記をなされていない未登記家屋は、相続・贈与・売買などの所有権移転を行われても新たに登記されないかぎり前所有者の固定資産税課税台帳に登録されます。

そのため、新たな所有者に課税台帳を変更するためには所定の様式による届出を行う必要があります。様式は広川町ホームページからもダウンロードできます。

(注意)この届を提出されると翌年度から新所有者に課税されることになります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課 課税係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1114/ファクス:0943-32-7044

メールでのお問い合わせ