償却資産に対する課税の仕組み

償却資産とは、町内で事業を経営している人または法人が、その事業のために使用する機械・器具・備品などをいいます。自動車、原動機付自転車のように自動車税、軽自動車税の対象となるものおよび使用権などの無形財産、生物は、償却資産の範囲から除かれます。取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価されます。そのとき使う数値を「減価率」といいますが、減価率は原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて定められています。

前年中に取得された償却資産
 取得価格 × ( 1 - ( 減価率 ÷ 2 ) )= 評価額

前年前に取得された償却資産
 前年度の評価額 × ( 1 - 減価率 )= 評価額  …(a)

(注意)ただし、(a)により求めた額が(取得価格×5÷100)よりも小さい場合は、(取得価格×5÷100)により求めた額を価格とします。

 償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告しなければなりません。 町内に同一所有者が所有する償却資産の課税標準額が150万円未満の場合は、償却資産にかかる固定資産税は課税されません。

ダウンロード

 償却資産申告書および種類別明細書の様式は、下記のファイルをダウンロードしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課 課税係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1114/ファクス:0943-32-7044

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