土地に対する課税の仕組み

 土地は、地目別に定められた評価基準によって評価されます。
 固定資産の評価上の地目は、登記上の地目にかかわりなく、その年の1月1日現在の現況地目によります。現況宅地土地(宅地批准評価土地を含む)であり、数筆で同一の使用形態である場合は一体の画地として評価されます。また、地積(土地の面積)は、原則として登記簿上の地積によります。
 町内に同一人が所有する土地の課税標準額が30万円未満の場合は、土地にかかる固定資産税は課税されません。

(注意)住宅用地に対する課税標準の特例

 住宅用地については、税負担を軽減する必要から課税標準の特例措置が講じられています。住宅用地のうち住宅一戸当たり200平方メートルに相当する部分(小規模住宅用地)の課税標準額は、価格の6部分の1となります。小規模住宅用地以外の住宅用地(そのほかの住宅用地)の課税標準額は、価格の3分の1となります。たとえば、300平方メートルの住宅用地であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートルがそのほかの住宅用地となります。住宅用地はその対象となる家屋の床面積の10倍の面積までです。

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