令和9年度からの個人住民税の主な改正点

令和9年度(令和8年1月1日から令和8年12月31日までに得た収入)の個人住民税(県・町民税)から適用される改正点をお知らせします。

給与所得控除の見直し

令和9年度(令和8年中の収入等)から給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が220万円以下の人の最低保障額が最大9万円引き上げられます。(220万円を超える区分の人の改正はありません。)

給与所得控除改正表
給与収入金額

改正前の給与所得控除額

改正後の給与所得控除額

引き上げ額

190万円以下

65万円

74万円

9万円

190万円超220万円以下

給与収入×30%+8万円

74万円

9~0万円

220万円超360万円以下
 

給与収入×30%+8万円

改正なし

引き上げなし

360万円超660万円以下
 

給与収入×20%+44万円

660万円超850万円以下
 

給与収入×10%+110万円

850万円超

195万円

(注)給与収入が220万円未満の場合の改正後の給与所得の金額は、上記にかかわらず、以下の別表のとおりとなります。

別表
給与収入金額 74万1,000円未満 74万1,000円以上
219万1,000円未満
219万1,000円以上
219万3,000円未満
219万3,000円以上
219万6,000円未満
219万6,000円以上
220万円未満
その給与に係る
給与所得の金額
0円

その収入金額-74万円

145万1,000円

145万3,000円

145万6,000円

 

各種所得控除等の所得要件等の引き上げ

令和9年度(令和8年中の収入等)から配偶者控除や扶養控除など、各種控除の適用を受ける場合における所得要件等が4万円引き上げられます。

所得控除改正表
所得要件(改正部分)

改正前

(給与のみの場合の給与収入金額)

改正後

(給与のみの場合の給与収入金額)

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 58万円(123万円) 62万円(136万円)
ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等 58万円(123万円) 62万円(136万円)
勤労学生控除の合計所得金額 85万円(150万円) 89万円(163万円)
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 58万円(123万円) 62万円(132万円)
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 65万円 69万円

 

住宅ローン控除の延長

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居についても適用対象となりました。

住宅ローン控除額のうち所得税から控除しきれない額がある場合は、翌年度の個人住民税から控除されます。ただし、住民税からの控除額は、所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)が限度となります。

よくある質問

パートやアルバイト等で働いています。収入が給与のみの場合、いくらまでなら税法上の扶養に入れますか?

扶養される人(同一生計配偶者・被扶養者)の令和8年(1月〜12月)中の給与収入が、136万円以下の場合、税法上の扶養に入ることができます。扶養する人(扶養者)の令和8年度の市県民税において配偶者控除や扶養控除の適用を受けることができます。

(注意)社会保険上の扶養の要件等ついては、加入されている保険証上の各保険組合等にお尋ねください。

収入が給与のみの場合、いくらまでなら町県民税は非課税ですか?

令和8年(1月〜12月)中の給与収入が、112万円以下の場合は非課税となります。今回の税制改正では、町県民税の非課税基準は変更されません。給与収入が112万円以上であっても非課税になる場合があります。非課税の条件については「町県民税が課税されない人」のページをご確認ください。

基礎控除額は変更されますか?

市県民税については、基礎控除額の改正はありません。所得税(国税)の基礎控除額のみ変更されました。所得税についての詳細は、【国税庁HP】令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について(外部リンク)をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課 課税係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1114/ファクス:0943-32-7044

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