令和8年度からの個人住民税の主な改正点

令和8年度(令和7年1月1日から令和7年12月31日までに得た収入)の個人住民税(県・町民税)から適用される改正点をお知らせします。

給与所得控除の見直し

令和8年度(令和7年中の収入等)から給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の人の最低保障額が10万円引き上げられます。(190万円を超える区分の人の改正はありません。)

給与収入金額 給与所得控除額 引き上げ額
 

162万5千円以下

55万円

65万円

10万円

162万5千円超180万円以下

給与収入×40%−10万円

10〜3万円

180万円超190万円以下

給与収入×30%+8万円

3万円〜0円

190万円超360万円以下

改正なし

0円

 

各種所得控除等の所得要件等の引き上げ

令和8年度(令和7年中の収入等)から配偶者控除や扶養控除など、各種控除の適用を受ける場合における所得要件等が10万円引き上げられます。

所得要件(改正部分)

改正前

(給与のみの場合の給与収入金額)

改正後

(給与のみの場合の給与収入金額)

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円(103万円) 58万円(123万円)
ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等 48万円(103万円) 58万円(123万円)
勤労学生控除の合計所得金額 75万円(130万円) 85万円(150万円)
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円(103万円) 58万円(123万円)
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

 

大学生年代の子等に係る特別控除(特定親族特別控除)の創設

19歳以上23歳未満の親族等(配偶者および事業専従者、控除対象扶養親族を除く。)を有する場合に、その親族等の所得に応じて控除することができる特定親族特別控除が創設されます。

親族等の合計所得金額(給与収入のみの場合の給与収入金額)

控除額

町民税

所得税

58万円超85万円以下

(123万円超150万円以下)

45万円

63万円

85万円超90万円以下

(150万円超155万円以下)

61万円

90万円超95万円以下

(155万円超160万円以下)

51万円

95万円超100万円以下

(160万円超165万円以下)

41万円

100万円超105万円以下

(165万円超170万円以下)

31万円

105万円超110万円以下

(170万円超175万円以下)

21万円

110万円超115万円以下

(175万円超180万円以下)

11万円

115万円超120万円以下

(180万円超185万円以下)

6万円

120万円超123万円以下

(185万円超188万円以下)

3万円

 

よくある質問

パートやアルバイト等で働いています。収入が給与のみの場合、いくらまでなら税法上の扶養に入れますか?

扶養される人(同一生計配偶者・被扶養者)の令和7年(1月〜12月)中の給与収入が、123万円以下の場合、税法上の扶養に入ることができます。扶養する人(扶養者)の令和8年度の市県民税において配偶者控除や扶養控除の適用を受けることができます。

(注意)社会保険上の扶養の要件等ついては、加入されている保険証上の各保険組合等にお尋ねください。

収入が給与のみの場合、いくらまでなら町県民税は非課税ですか?

令和7年(1月〜12月)中の給与収入が、103万円以下の場合は非課税となります。今回の税制改正では、町県民税の非課税基準は変更されません。給与収入が103万円以上であっても非課税になる場合があります。非課税の条件については「町県民税が課税されない人」のページをご確認ください。

基礎控除額は変更されますか?

市県民税については、基礎控除額の改正はありません。所得税(国税)の基礎控除額のみ変更されました。所得税についての詳細は、「令和7年度税制改正パンフレット(財務省)」(外部リンク)をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課 課税係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1114/ファクス:0943-32-7044

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