住民税の公的年金からの特別徴収

公的年金受給者の納税の便宜や市町村における徴収事務の効率化を図る観点から、個人住民税(町県民税)を公的年金から特別徴収(引き落とし)する制度が、平成21年10月支給分から導入されております。
この制度は、納税の方法が変わっただけであり、新たな税負担を生じるものではありません。

対象となる方

前年中に公的年金などの支払いを受けた方で、特別徴収する年度の初日(4月1日)において老齢基礎年金などの支払いを受けている65歳以上の人が対象となります。ただし次の場合には特別徴収の対象となりません。

  • 老齢基礎年金などの給付額が年間18万円未満である場合
  • 当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金などの給付額の年額を超える場合
  • 介護保険料が公的年金から特別徴収されていない場合

 (注意)個人住民税の納税義務が生じない方は対象となりません。

対象となる税額

厚生年金、共済年金、企業年金などを含むすべての公的年金などに係る所得に対する所得割額および均等割額です。

(注意)給与などほかの所得に係る税額は、年金から特別徴収されません。

対象となる年金

老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金など

  • (注意)いわゆる2階部分の年金からは特別徴収されません。
  • (注意)障害基礎年金・遺族年金からは特別徴収されません。

徴収方法

新たに特別徴収が開始になる方の場合

初年度

普通徴収(納付書や口座振替)

6月

 8月

 年税額の1/4

 年税額の1/4

特別徴収(年金からの引き落とし)

 10月

 12月

 2月

 年税額の1/6

 年税額の1/6

 年税額の1/6

次年度以降

特別徴収(年金からの引き落とし)

仮徴収

 4月

 6月

 8月

 前年度の

 年税額の1/6

 前年度の

 年税額の1/6

 前年度の

 年税額の1/6

本徴収

 10月

 12月

 2月

 年税額から

 仮徴収を引いた額の1/3

 年税額から

 仮徴収を引いた額の1/3

 年税額から

 仮徴収を引いた額の1/3

Q&A(よくあるご質問と答え)

年金からの特別徴収を本人の意思でやめることはできますか?

本人の意思での選択はできません。

地方税法の規定により、公的年金に係る所得から算出された個人住民税については、公的年金から「特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされており、原則として公的年金を受給しているすべての納税義務者が対象となります。
従いまして、特別徴収の対象者は、平成21年10月以降、公的年金に係る個人住民税を納付書や口座振替で納めることもできなくなります。

年度途中で個人住民税額に変更があった場合はどうなりますか?

個人住民税額に変更があった場合、公的年金からの特別徴収は中止となり、特別徴収された税額を除いた額がすべて普通徴収(納付書や口座振替による納入)に切り替わる場合があります。

なお、この場合でも翌年度10月の年金支給分から特別徴収が再開されます。

介護保険料が年度途中で変更になったため、公的年金から特別徴収されなくなり普通徴収に切り替わりました。この場合、個人住民税についてはどうなりますか?

介護保険料が公的年金から特別徴収されなくなった場合、個人住民税についても同じく普通徴収に切り替わります。

障害基礎年金や遺族年金は、個人住民税の特別徴収の対象となりますか?

障害基礎年金や遺族年金は、個人住民税の課税対象ではありません。したがって特別徴収もされません。

私は、給与と公的年金収入があります。これまで公的年金に係る個人住民税を、給与に係る個人住民税と合算して、給与から特別徴収されていました。今後も、給与分に合算して特別徴収することはできますか?

地方税法の改正により、公的年金に係る個人住民税を給与から特別徴収することはできなくなります(65歳以上の人)。このため、給与からは給与に係る個人住民税が、公的年金からは公的年金に係る個人住民税がそれぞれ特別徴収されることになります。

(注意)65歳未満の人については、公的年金に係る個人住民税を合算して、給与から特別徴収することができるようになりました。
(平成22年度より)

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課 課税係

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