町県民税の納税方法

普通徴収

 事業所得者などの町県民税は、納税通知書によって広川町から納税者に通知され、 通常、6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて納税していただきます。

特別徴収

 給与所得者の町県民税は、特別徴収税額通知書により、広川町から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払いの際にその人の給与から税金を天引きしてこれを翌月の10日までに広川町に納入していただくことになっています。
 特別徴収は、6月から翌年5月までの12ヶ月で徴収することになっています。

年の途中で退職した場合の徴収

 毎月の給与から町県民税を特別徴収されていた納税者が退職により給与の支払いを受けなくなった場合には、特別徴収できなくなった翌月以降の町県民税は普通徴収によって徴収することになります。ただし、以下のような場合を除きます。

  1. その納税者が新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合。
  2. 6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残税額を支給される退職手当などからまとめて特別徴収されることを申し出た場合。
  3. 翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で、1に該当しない人の場合。(この場合は、本人の申し出がなくても給与または退職金から、残りの税額が徴収されます。)

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課 課税係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1114/ファクス:0943-32-7044

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