個人住民税の寄附金控除の拡充(条例指定)
個人住民税の寄附金控除の拡充について
平成20年度の地方税法改正により、個人住民税(町県民税)の寄附金控除の制度が拡充され、いわゆる「ふるさと納税」の創設とは別に、県・市町村が控除対象となる寄附金を条例により指定できる制度が創設されました。
対象寄附金
個人住民税の寄附金控除の対象に、所得税で寄附金控除の対象となる寄附金のうち、県・市町村が条例により指定したものが追加されました。(ただし、国に対する寄附金、政党などに対する政治活動に関する寄附金は対象になりません。)
都道府県・市区町村に対する寄附金、福岡県共同募金会に対する寄附金、日本赤十字社福岡県支部に対する寄附金については、県・市町村の条例の規定にかかわらず、これまでどおり寄附金控除の対象となります。
制度の概要
条例により指定された寄附金を支出した方は、寄附金のうち2千円を超える部分について、次の率を乗じた額が、寄附をした翌年の個人住民税から控除されます。
- 福岡県が条例指定した寄附金:4%
- お住まいの福岡県内の市町村が条例指定した寄附金:6%
- 県と市町村の双方が条例指定した寄附金:10%(上記、4%+6%)
なお、控除対象となる寄附金額の合計には上限(総所得金額などの30%)があります。
福岡県および広川町が条例により包括指定した寄附金
福岡県では、平成21年6月に福岡県税条例を改正、広川町では平成21年9月に町税条例を改正し、所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金のうち、次のものを、個人県民税の寄附金控除の適用対象として包括指定しました。(広川町では、県と同一の法人・団体を指定しています。)
区分 |
条件 |
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1.指定寄附金(財務大臣が指定する寄附金) |
福岡県内に主たる事務所を有する法人または団体に対する寄附金に限る。 |
2.特定公益増進法人への寄附金 |
福岡県内に主たる事務所を有する法人または団体に対する寄附金に限る。 |
3.認定特定非営利活動法人(認定NPO法人・特例認定NPO法人)への寄附金 |
福岡県内に主たる事務所を有する法人または団体に対する寄附金に限る。 |
4.認定特定公益信託の信託財産とするための支出 |
福岡県知事または福岡県教育委員会の所管に属するものに限る。 |
5.上記に掲げるもの以外 |
福岡県内に従たる事務所を有し、県民の福祉の増進に寄与するものとして規則で定めるもの。 |
(注意)「ふるさと納税」については、下記リンクをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課 課税係
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1114/ファクス:0943-32-7044
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