町県民税の税額の算出方法
町県民税は、一定以上の所得がある人に、広く均等(定額)に負担していただく均等割と、その人の所得に応じて負担していただく所得割の合計になります。
均等割の税率
県民税 1,500円
町民税 3,000円
森林環境税 1,000円
注意
- 合計所得金額が一定額以下の人には課税されません。
- 平成20年度分から福岡県森林環境税500円を含みます。
所得割の算出方法
- 所得割の税額は一般に次のような方法で算出されます。
( 総所得金額 - 合計所得控除額 ) = 課税所得金額 →
→ 課税標準額 × 税率 - 税額控除額 = 所得割額 - 所得割の税率(総合課税分)
所得割を計算する場合、原則としてすべての所得を合算して計算します。これを「総合課税」といいます。
→町民税 6% 、県民税 4% - 所得割の税率(分離課税分)
退職所得、土地・建物や株式などの譲渡所得、先物取引にかかる雑所得、山林所得については、ほかの所得と分離して課税する特例があり、これを「分離課税」といい、税率は次のとおりとなります。
長期譲渡所得 → 町民税3%、県民税2%
短期譲渡所得 → 町民税5.4%、県民税3.6%
株式などに係る譲渡所得など→ 町民税3%、県民税2%
上場株式などの譲渡所得など(平成27年度分から)
→ 町民税3%、県民税2%
先物取引などに係る雑所得 → 町民税3%、県民税2% - (注意)「退職所得」「山林所得」は総合課税分の税率が適用されます。
- (注意)「譲渡所得」のうち、譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年を超える土地・建物などに係るものが 「長期譲渡所得」、5年以下であるものが「短期譲渡所得」といいます。
税額控除
調整控除
税源移譲に伴い生じる所得税と町県民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額を町県民税の所得割額から控除します。
- 町県民税の課税所得金額が200万円以下の人
人的控除額の差の合計額と課税所得金額とのいずれか少ない金額の5%(町民税3%、県民税2%) - 町県民税の課税所得金額が200万円超の人
{人的控除額の差の合計額-(課税所得金額-200万円)}×5%(町民税3%、県民税2%)
ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円になります。
配当控除
株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に率を乗じた金額が税額から差し引かれます。
住宅借入金など特別税額控除
平成11年から平成18年および平成21年から令和3年までに居住を開始した人のうち、所得税で住宅借入金など特別控除(住宅ローン控除)の適用を受け、所得税で控除しきれない分がある人が対象となります。
詳しくは下記リンクをご参照ください。
寄附金控除
寄附金税額控除の対象は、都道府県・市区町村に対する寄附金(いわゆる「ふるさと納税」)、住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、特定非営利活動法人や所得税の寄附金控除の対象となっている学校法人や社会福祉法人などのうち都道府県・市区町村が条例で定める寄附金となります。
控除額
(次のいずれか低い金額-2千円)×10%
- 「都道府県・市区町村に対する寄附金」
「住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金」
「都道府県・市区町村が条例で定める寄附金」
の合計額 - 年間の総所得金額などの30%
なお、「都道府県・市区町村に対する寄附金」については、上記「控除額」に加え、寄附金のうち2千円を超える部分について特例控除額(個人住民税所得割の2割を限度)があり、所得税と合わせてその全額が控除されます。
詳しくは「 ふるさとづくり寄附金で広川町を応援しよう! 」をご参照ください。
外国税額控除
外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは、一定の人法により、その外国税額が差し引かれます。
利子割
利子所得割に対しては、県民税利子割として、利子などの支払の際、ほかの所得と区分して5%の税率による一律分離課税を行います。また、この場合の徴収(特別徴収といいます)は、利子所得などの支払をする金融機関などが行います。
配当割
一定の上場株式の配当などの所得に対しては、県民税配当割として、配当などの支払の際、ほかの所得と区分して5%(ほかに所得税15%)の税率による分離課税が行われます。なお、非課税口座内の少額上場株式などに係る配当などの所得は非課税とされています(NISA)。
また、この場合の徴収(特別徴収といいます)は、上記の配当などの支払をする人が行います。
なお、上記の配当などの所得については、申告をしなくてもよいこととなっていますが、申告をした場合は、所得割で課税され、所得割額から配当割額が控除されます。
株式など譲渡所得割
源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式などの譲渡に係る所得に対しては、県民税株式など譲渡所得割として、ほかの所得と区分して5%(ほかに所得税15%)の税率による分離課税が行われます。なお、非課税口座内の少額上場株式などに係る譲渡所得は非課税とされています(NISA)。
また、この場合の徴収(特別徴収といいます)は、上記の譲渡の対価などの支払をする人が行います。
なお、上記の譲渡に係る所得については、申告をしなくてもよいこととなっていますが、申告をした場合は、所得割で課税され、所得割額から株式など譲渡所得割額が控除されます。
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課 課税係
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1114/ファクス:0943-32-7044
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