所得控除の種類
所得控除とは納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮してその納税者の実情に応じた税を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。
雑損控除
次のいずれかの多い方の金額
- 差引損失額-総所得金額等の合計額×10%
- 差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円
医療費控除
医療費控除
(支払った医療費-保険などにより補てんされた額)-【(総所得金額等の合計額×5%)または10万円のいずれか少ない額】
限度額200万円
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
特定一般医療品等購入費-保険金等による補てん額-12,000 円(限度額 88,000 円) (注)医療費控除とセルフメディケーション税制は選択制です。どちらか一方しか受けられません。
社会保険料控除
前年中に支払った社会保険料(国民健康保険税、健康保険料、介護保険料、国民年金保険料な ど。給与から控除されたものを含む。)の全額
小規模企業共済等 掛金控除
前年中に支払った小規模企業共済掛金(旧第 2 種共済掛金除く)、確定拠出年金法の個人型年 金加入者掛金及び心身障害者扶養共済掛金の合計額の全額
生命保険料控除
- 旧制度分(平成23年以前の契約)
一般の生命保険料支払額・個人年金保険料支払額をそれぞれ下の計算式で計算した額(合計70,000円が上限)- 15,000円以下の場合
⇒ 支払保険料の全額 - 15,000円を超え40,000円以下の場合
- ⇒ 支払保険料×1/2+7,500円
- 40,000円を超え70,000円以下の場合
⇒ 支払保険料×1/4+17,500円 - 70,000円を超える場合
⇒ 35,000円
- 15,000円以下の場合
- 新制度分(平成24年以降の契約)
一般の生命保険料支払額・介護医療保険料支払額・個人年金保険料支払額それぞれ下の計算式で計算した額(合計70,000円が上限)- 12,000円以下の場合
⇒ 支払保険料の全額 - 12,000円を超え32,000円以下の場合
⇒ 支払保険料×1/2+6,000円 - 32,000円を超え56,000円以下の場合
⇒ 支払保険料×1/4+14,000円 - 56,000円を超える場合
⇒ 28,000円
- 12,000円以下の場合
(注意)旧制度分と新制度分の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額は、新制度分の控除限度額が適用されます(例:一般生命保険料で旧制度分支払額33,000円、新制度分支払額10,000円を併せて申告する場合、上記の表より旧制度分控除額24,000円、新制度分控除額10,000円で合計34,000円になりますが、適用される控除額は上限の28,000円になります。)
地震保険料控除 および 旧長期損害保険料
- 地震保険
支払った保険料×1/2(最高25,000円) - 旧長期損害保険(保険期間10年以上の満期返戻金付契約:平成18年末までの契約分についてのみ)の保険料支払額を下の計算式で計算した額
- 5,000円以下の場合
⇒ 支払保険料の全額 - 5,000円を超え15,000円以下の場合
⇒ 支払保険料×1/2+2,500円 - 15,000円を超える場合
⇒ 10,000円
- 5,000円以下の場合
- 上記AとB両方ある場合の控除限度額
⇒ 25,000円
- (注意) 両方に該当する1つの契約はAまたはBのいずれか一方の控除しか適用できません
- (注意) 平成19年度より短期損害保険料の控除は廃止になりました
障害者控除
障害者である納税義務者、控除対象配偶者および扶養親族1人につき26万円(特別障害者については30万円。同居の特別障害者は23万円加算)
寡婦控除
納税義務者が寡婦であり、合計所得金額が500万円以下の場合には、26万円
ひとり親控除
納税義務者がひとり親であり、合計所得金額が500万円以下の場合には、30万円
ここでいうひとり親とは、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、ひとりで子を育てる親のこと。
勤労学生控除
納税義務者が勤労学生である場合には、26万円
配偶者控除
| 配偶者の合計所得金額 | 納税義務者の合計所得金額 | |||||
| 900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1000万円以下 | 1000万円超 | |||
| 配偶者控除 | 48万円以下 | 70歳未満の配偶者 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 控除適用なし |
| 70歳以上の配偶者 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | |||
配偶者特別控除
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配偶者の合計所得金額 |
納税義務者の合計所得金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
900万円 以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
1,000万円超 |
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配 偶 者 特 別 控 除 |
580,001 円 ~ 1,000,000 円 |
330,000円 |
220,000円 | 110,000円 |
控 除 適 用 な し |
|
1,000,001 円 ~ 1,050,000 円 |
310,000 円 |
210,000円 | |||
|
1,050,001 円 ~ 1,100,000 円 |
260,000 円 |
180,000円 | 90,000円 | ||
|
1,100,001 円 ~ 1,150,000 円 |
210,000 円 |
140,000円 | 70,000円 | ||
|
1,150,001 円 ~ 1,200,000 円 |
160,000 円 |
110,000円 | 60,000円 | ||
|
1,200,001 円 ~ 1,250,000 円 |
110,000 円 |
80,000円 | 40,000円 | ||
|
1,250,001 円 ~ 1,300,000 円 |
60,000 円 |
40,000円 | 20,000円 | ||
|
1,300,001 円 ~ 1,330,000 円 |
30,000円 |
20,000円 | 10,000円 | ||
|
1,330,001 円 以上 |
控除適用なし |
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扶養控除
配偶者以外の親族で、納税義務者と生計を一にしており、前年の合計所得金額が 58 万円以下 である扶養親族を有する場合に適用されます。
- 控除対象扶養親族(16才以上)
⇒ 33万円 - 特定扶養親族(19才以上23才未満)
⇒ 45万円 - 老人扶養親族(70才以上)
⇒ 38万円 - 同居老親等扶養親族(70才以上の父母等)
⇒ 45万円
特定親族 特別控除
納税義務者と生計を一にする 19 歳以上 23 歳未満の親族等(配偶者および事業専従者、控除 対象扶養親族を除く)の前年の合計所得金額が 58 万円を超え 123 万円以下である場合
| 特定親族の 前年の合計所得金額 | 控除額 |
| 580,001 円以上 950,000 円以下 | 450,000 円 |
| 950,001 円以上 1,000,000 円以下 | 410,000 円 |
| 1,000,001 円以上 1,050,000 円以下 | 310,000 円 |
| 1,050,001 円以上 1,100,000 円以下 | 210,000 円 |
| 1,100,001 円以上 1,150,000 円以下 | 110,000 円 |
| 1,150,001 円以上 1,200,000 円以下 | 60,000 円 |
| 1,200,001 円以上 1,230,000 円以下 | 30,000 円 |
| 1,230,001 円以上 | 0 円 |
基礎控除
合計所得金額が2400万円を超えると、金額に応じて控除額が逓減します 。
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合計所得金額 |
控除額 |
| 2,400万円以下 | 43万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
| 2,500万円超 | 適用なし |
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課 課税係
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1114/ファクス:0943-32-7044
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