町県民税の申告

 1.申告が必要な人

 (1)その年の1月1日現在広川町に住所を有し、その年の前年中(1月から12月)に収入のあった人。
 ただし、次のアからエに当てはまる人は町県民税の申告をする必要はありません。
   ア  所得税の確定申告をする人。
   イ  給与所得者で、給与支払報告書が勤務先から役場へ提出され、給与所得以外の所得がない人。
   ウ  老齢または退職を事由とする年金所得のみ(公的年金などの源泉徴収票が送付されている人)で、源泉徴収票に所得や控除の内容(扶養控除、社会保険料控除など)がすべて記載されている人。(ほかの所得がある場合や、ほかの控除(医療費控除、社会保険料控除、扶養控除)を追加する場合などは申告が必要です)
エ   収入が無い人で、町内の家族が提出する所得税の確定申告書、町県民税の申告書、給与支払報告書に扶養親族として記載されている人。
 (2)勤務先から給与支払報告書が提出された人でも給与のほかに収入(営業・農業・家賃・配当など)がある人。
 (3)公的年金受給者でほかに収入(個人年金・営業・農業・家賃・配当など)がある人。
 (4)事業所を前年中に退職した人。2カ所以上の事業所から給与の支払いがあった人。
 (5)広川町に住んでいない人でもその年の1月1日現在、当町に事務所、事業所、家屋敷のある人。

 (注)町県民税については、給与や公的年金以外に所得がある場合、金額の多少に関係なく町県民税の申告をしなければなりません。収入が無い人も、国民健康保険税の算定などの為に申告が必要な場合があります。また、所得税の確定申告が不要な人でも、町県民税の各種所得控除を受けようとする人は申告が必要な場合があります。なお、所得税の還付申告のときはすべての所得を申告する必要があります。

(注)初年度の住宅借入金特別控除を受ける方、不動産の売買や株式の売買などの譲渡所得がある方、青色申告の方などの確定申告については役場での受付はできませんので、八女税務署(期間中は八女伝統工芸館)で申告をお願いします。

 2.申告に必要なもの

申告に必要なもの(主なもの)(PDFファイル:245.1KB)   

 3.申告期限

   その年の3月15日まで
   ただし、15日が土曜日、日曜日の場合は次の月曜日まで
 申告書様式は下記の添付ファイルをご参照ください。

町県民税・国民健康保険税申告書(PDFファイル:230.7KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課 課税係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1114/ファクス:0943-32-7044

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