町県民税を課税されない人
町県民税を課税されない人(令和3年度から適用)
均等割も所得割も課税されない人
1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
2.障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の人(給与所得者の給与収入で2,044,000円未満)
※「ひとり親」の要件等については「 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し(令和3年度(令和2年分)課税分から適用) 」をご覧ください。
均等割が課税されない人
1.控除対象配偶者または扶養親族がいない場合
⇒ 合計所得金額が380,000円以下の人
2.控除対象配偶者または扶養親族がいる場合
⇒ 合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
280,000円×(1+控除対象配偶者+扶養親族数)+268,000円
所得割が課税されない人
1.控除対象配偶者または扶養親族がいない場合
⇒ 総所得金額等が450,000円以下
2.控除対象配偶者または扶養親族がいる場合
⇒ 総所得金額等が次の算式で求めた額以下の人
350,000円×(1+控除対象配偶者+扶養親族数)+420,000円
3.1または2に該当しなくても所得控除、税額控除により所得割が算出されない人
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課 課税係
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1114/ファクス:0943-32-7044
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