個人住民税の特別徴収
平成29年度より福岡県内全市町村は、個人住民税の特別徴収を徹底します
特別徴収とは
所得税の源泉徴収と同様に、給与支払者である事業主が従業員に毎月支払う給与から個人住民税を差し引き、納税義務者である従業員に代わって、お住まいの市町村に納入していただく制度です。
福岡県内全市町村は、給与所得者(従業員)の納税の利便性の向上と税負担の公平性を図るため、平成29年度課税分から次の取組を一斉に実施します。
- 特別徴収未実施の事業主を対象に、特別徴収義務者の指定を徹底します。
- 既に特別徴収を実施している事業主も、普通徴収としている従業員の特別徴収への切り替えを徹底します。
事務手続きが変わります
平成29年1月に提出する給与支払報告書から、すべての事業主において、普通徴収に係る取扱いについて事務手続きが一部変更となります。
- 特別徴収を行わないことができる者(普通徴収が認められる者)を福岡県内全市町村で統一した要件として設けます。
- 上記要件に該当し、特別徴収することが困難な従業員がいる場合は、事業主から「普通徴収申請書」による申し出が必要になります。
詳しくは 福岡県公式サイト 個人住民税特別徴収推進のひろば [外部リンク]をご覧ください。
問い合わせ先
制度に関すること
福岡県 税務課 指導係
電話:092-643-3066
手続きに関すること
広川町役場 税務会計課 課税係
電話:0943-32-1114
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課 課税係
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1114/ファクス:0943-32-7044
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