軽自動車税

軽自動車税の税制改正

税制改正により、令和元年10月1日 から軽自動車税に新たに「環境性能割」が創設されています。
従前の軽自動車税は、「種別割」へと名称が変わっています。
この改正により、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されています。

環境性能割(令和元年10月1日施行)

令和元年10月1日の消費税率10%への引き上げ時に、自動車取得税(県税)が廃止されるとともに、新たに環境性能割が創設されています。
環境性能割は、令和元年10月1日以後の自動車および軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。

環境性能割の詳細

軽自動車(三輪以上)の車種区分

税率
自家用

税率
営業用

電気自動車など

非課税

非課税

令和2年度燃費基準+10%達成

非課税

非課税

令和2年度燃費基準

1.0%

0.5%

平成27年度燃費基準+10%達成

2.0%

1.0%

上記以外の軽自動車

2.0%

2.0%

  • (注意)電気自動車などとは、電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド車、天然ガス自動車(ポスト新長期規制から-x10%低減)、クリーンディーゼル乗用車(ポスト新長期規制適合)をいう。
  • (注意)電気自動車などを除くガソリン車、ガソリンハイブリッド車については、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★:4つ星)に限る。
  • (注意)令和2年度燃費基準については、平成32年度燃費基準と同様の扱いとする。

環境性能割の臨時的軽減

令和元年10月1日から令和2年9月末までの間に自家用の乗用車(軽自動車)を購入する場合、環境性能割の税率1%分が軽減されます。

(注意)新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として、軽減措置が令和3年12月末まで延長することとなりました。

環境性能割の臨時的軽減の詳細

対象車

通常の税率

臨時的軽減後の税率

電気自動車など

非課税

非課税

令和2年度燃費基準+10%達成車

非課税

非課税

令和2年度燃費基準達成車

1.0%

非課税

上記以外の車

2.0%

1.0%

種別割

種別割は、「原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・2輪の小型自動車・ミニカーなど」を4月1日に所有している人に課税されます。

(注意)4月2日以降に廃車をした場合もその年度の全額を納めることになります。

広川町では5月中旬に納付書を発送します。
口座振替の人については、5月中旬に口座振替の通知を送付し、6月中旬に口座振替の領収書(兼車検用納税証明)を送付します。

領収書は車検時の納税証明書として必要ですので、大切に保管してください。

種類と税額

原動機付自転車・軽自動車(二輪)・小型特殊自動車・二輪の小型自動車・ミニカーについては、一定の税率(年税額)が課税されます。

原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車・ミニカーなどの年税額

種別

年税額(円)

原動機付自転車
50cc以下の二輪車

 2,000

原動機付自転車
50ccを超え90cc以下の二輪車

 2,000

原動機付自転車
90ccを超え125cc以下の二輪車

 2,400

軽自動車・二輪
125ccを超え250cc以下の二輪車

 3,600

小型特殊自動車
農耕作業用

 2,400

小型特殊自動車
そのほか

 5,900

 二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)

 6,000

 ミニカー

 3,700

三輪および四輪以上の軽自動車については、以下の条件により税率(年税額)が変わります。
 「新車新規登録」の年月は、自動車検査証の「初度検査年月」になります。

三輪および四輪以上の軽自動車の年税額
種別 年税額(円)
新車新規登録が平成27年3月31日以前に済んでいる車両
年税額(円)
新車新規登録を平成27年4月1日以後にした車両
年税額(円)
賦課期日(毎年4月1日)現在に、新車新規登録から13年を経過した車両

軽自動車
660cc以下の三輪車

3,100

3,900

4,600

軽自動車
660cc以下の軽自動車
乗用:自家用

7,200

10,800

12,900

軽自動車
660cc以下の軽自動車
乗用:営業用

5,500

6,900

8,200

軽自動車
660cc以下の軽自動車
貨物:自家用

4,000

5,000

6,000

軽自動車
660cc以下の軽自動車
貨物:営業用

3,000

3,800

4,500

(注意)ただし、新車新規登録して13年経過した車両の内、以下に該当する車両については、対象から除外されます

  • 電気軽自動車
  • 天然ガス軽自動車
  • メタノール軽自動車
  • 混合メタノール軽自動車
  • ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車(ハイブリッド車)

軽自動車のグリーン化特例(軽課)の税率

平成31年4月1日から令和3年3月31日までに新車新規登録した軽自動車のうち、以下の基準を満たす環境負荷の小さいものは翌年度の軽自動車税の税率が軽減されます。
各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

対象となる軽自動車の年税額(円)

対象となる軽自動車

(軽減の割合)

電気自動車・天然ガス自動車(注釈1)

(おおむね75%軽減)

乗用車
令和2年度燃費基準+30%達成車(注釈2)

貨物車
平成27年度燃費基準+35%達成車(注釈2)

(おおむね50%軽減)

乗用車
令和2年度燃費基準+10%達成車(注釈2)

貨物車
平成27年度燃費基準+15%達成車(注釈2)

(おおむね25%軽減)

軽自動車
660cc以下の三輪車

1,000

2,000

3,000

軽自動車
660cc以下の軽自動車
乗用:自家用

2,700

5,400

8,100

軽自動車
660cc以下の軽自動車
乗用:営業用

1,800

3,500

5,200

軽自動車
660cc以下の軽自動車
貨物:自家用

1,300

2,500

3,800

軽自動車
660cc以下の軽自動車
貨物:営業用

1,000

1,900

2,900

  • (注釈1)天然ガス自動車は、平成21年排出ガス規制より窒素酸化物10%以上低減のもの、または、平成30年度排出ガス規制に適合するもの
  • (注釈2)ガソリン車およびハイブリッド車は、平成17年排出ガス規制75%低減のもの、または、平成30年度排出ガス規制50%低減のもの

また、令和2年度燃費基準については、平成32年度燃費基準と同様の扱いとする。

身体障がい者などの減免

障がいなどの級によって軽自動車税の減免が適用される場合があります。条件などの詳細は税務会計課へおたずねください。

登録や廃車・名義変更などの手続き

軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の所有者(使用者)に定置場(主に駐車する場所)所在地の市町村で課税されます。軽自動車などの所有者(使用者)となった場合や廃車、譲渡した場合には下記の手続先で手続きを行ってください。転入・転出した場合や、所有者(使用者)が亡くなられた場合も、手続きが必要です。

登録や廃車・名義変更などの手続きの詳細

車種

手続先

 原動機付自転車(125cc以下のバイク)

小型特殊自動車

ミニカー

広川町役場:税務会計課

:電話:0943-32-1114(直通)

軽自動車

軽自動車検査協会

:電話:050-3816-1752(久留米地区)

125ccを超え250cc以下のバイク

九州運輸局福岡運輸支局

:電話:050-5540-2081(久留米地区)

二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)

九州運輸局福岡運輸支局

:電話:050-5540-2081(久留米地区)

(注意)手続きに必要なものなどは各手続先にお問い合わせください。

車検用の納税証明書の発行

車検用の納税証明書が必要な場合は、車検証(コピー可)を持参してください。

譲渡証明書(原動機付自転車、小型特殊自動車用)

下記のPDFファイルをダウンロードして、譲り渡す人が必要事項を記入してください。譲り受ける人は、必要事項が記載された譲渡証明書を持参し、広川町役場税務会計課の窓口にて登録手続きを行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課 納税係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1114/ファクス:0943-32-7044

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