軽自動車税(種別割)

種別割

種別割は、「原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・2輪の小型自動車・ミニカーなど」を4月1日に所有している人に課税されます。

(注意)4月2日以降に廃車をした場合もその年度の全額を納めることになります。

広川町では5月中旬に納付書、口座振替の人については口座振替の通知を送付します。

種類と税額

原動機付自転車・軽自動車(二輪)・小型特殊自動車・二輪の小型自動車・ミニカーについては、一定の税率(年税額)が課税されます。

原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車・ミニカーなどの年税額

種別

年税額(円)

原動機付自転車
50cc以下の二輪車

 2,000

原動機付自転車
排気量125cc以下かつ、最高出力4.0キロワット以下の二輪車

 2,000

原動機付自転車
50ccを超え90cc以下の二輪車

 2,000

原動機付自転車
90ccを超え125cc以下の二輪車

 2,400

軽自動車・二輪
125ccを超え250cc以下の二輪車

 3,600

小型特殊自動車
農耕作業用

 2,400

小型特殊自動車
そのほか

 5,900

 二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)

 6,000

 ミニカー

 3,700

三輪および四輪以上の軽自動車については、以下の条件により税率(年税額)が変わります。
 「新車新規登録」の年月は、自動車検査証の「初度検査年月」になります。

三輪および四輪以上の軽自動車の年税額
種別 年税額(円)
新車新規登録が平成27年3月31日以前に済んでいる車両
年税額(円)
新車新規登録を平成27年4月1日以後にした車両
年税額(円)
賦課期日(毎年4月1日)現在に、新車新規登録から13年を経過した車両

軽自動車
660cc以下の三輪車

3,100

3,900

4,600

軽自動車
660cc以下の軽自動車
乗用:自家用

7,200

10,800

12,900

軽自動車
660cc以下の軽自動車
乗用:営業用

5,500

6,900

8,200

軽自動車
660cc以下の軽自動車
貨物:自家用

4,000

5,000

6,000

軽自動車
660cc以下の軽自動車
貨物:営業用

3,000

3,800

4,500

(注意)ただし、新車新規登録して13年経過した車両の内、以下に該当する車両については、対象から除外されます

  • 電気軽自動車
  • 天然ガス軽自動車
  • メタノール軽自動車
  • 混合メタノール軽自動車
  • ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車(ハイブリッド車)

軽自動車のグリーン化特例(軽課)の税率

排出ガス性能及び燃費性能が一定の基準を満たす環境負荷の小さいものは、新規登録の翌年度分に限り軽自動車税(種別割)の税率が軽減されます。

令和7年度の対象車両とその税率

軽課税対象区分 税率
電気自動車 概ね
75%軽減
天然ガス自動車のうち平成30年排出ガス基準達成車または平成21年天然ガス車基準適合かつ平成21年天然ガス車基準10%低減達成車
営業用乗用車に限る 平成17年度排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車 令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 概ね
50%軽減
令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 概ね
25%軽減

(注意)概ね25%および50%軽減の対象は、内燃機関の燃料が揮発油(ガソリン)の軽自動車に限ります。

軽減後の税率

車種 標準税率 軽課税率

概ね75%軽減
(電気自動車・天然ガス自動車)

概ね50%軽減 概ね25%軽減
軽自動車三輪(660cc以下のもの) 3,900円 1,000円 2,000円
(乗用営業用のものに限る)
3,000円
(乗用営業用のものに限る)
軽自動車四輪 乗用営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
乗用自家用 10,800円 2,700円 対象外 対象外
貨物営業用 3,800円 1,000円 対象外 対象外
貨物自家用 5,000円 1,300円 対象外 対象外

 

身体障がい者などの減免

障がいなどの級によって軽自動車税の減免が適用される場合があります。条件などの詳細は税務会計課へおたずねください。

登録や廃車・名義変更などの手続き

軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の所有者(使用者)に定置場(主に駐車する場所)所在地の市町村で課税されます。軽自動車などの所有者(使用者)となった場合や廃車、譲渡した場合には下記の手続先で手続きを行ってください。転入・転出した場合や、所有者(使用者)が亡くなられた場合も、手続きが必要です。

登録や廃車・名義変更などの手続きの詳細

車種

手続先

 原動機付自転車(125cc以下のバイク)

小型特殊自動車

ミニカー

広川町役場:税務会計課

:電話:0943-32-1114(直通)

軽自動車

軽自動車検査協会

:電話:050-3816-1752(久留米地区)

125ccを超え250cc以下のバイク

九州運輸局福岡運輸支局

:電話:050-5540-2081(久留米地区)

二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)

九州運輸局福岡運輸支局

:電話:050-5540-2081(久留米地区)

(注意)手続きに必要なものなどは各手続先にお問い合わせください。

車検用の納税証明書の発行

車検用の納税証明書が必要な場合は、車検証(コピー可)を持参してください。

譲渡証明書(原動機付自転車、小型特殊自動車用)

下記のPDFファイルをダウンロードして、譲り渡す人が必要事項を記入してください。譲り受ける人は、必要事項が記載された譲渡証明書を持参し、広川町役場税務会計課の窓口にて登録手続きを行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課 納税係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1114/ファクス:0943-32-7044

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