税金の納付について

税金を納付する方法は、納付書と口座振替の2種類あります。

納付書

 町県民税(普通徴収)…6月中旬に一年分の納付書(第1期から第4期)を送付します。
 固定資産税…4月中旬に一年分の納付書(第1期から第4期)を送付します。
 軽自動車税(種別割)…5月中旬に納付書を送付します。
 国民健康保険税…5月中旬に第1期(暫定)、7月中旬に第2期から第9期(本算定)の納付書を送付します。

福岡銀行本店・各支店、福岡八女農業協同組合本店・各支店、筑後信用金庫本店・各支店、九州内のゆうちょ銀行・各郵便局(沖縄県を除く)で納期限までにお支払いください。(広川町役場内指定金融機関でもお支払いできます)

領収書はお支払いを証明するものですので、大切に保管してください。

納付書をなくされた場合は再発行できますので、税務会計課にご相談ください。

また、上記金融機関以外にも、コンビニエンスストアでの納付やスマートフォン決済での納付ができます。詳しくは『コンビニエンスストアでの納付について(町税及び料金)』および『スマートフォン決済について(町税及び料金)』のページを参照してください。

口座振替

口座振替の人は、上記の納付書の発送時期に一年分の振替日の通知をします。
各振替日に、指定された口座から税金を自動的に引き落としますので、期限毎に支払いに行く手間が省け、また払い忘れを防ぎますので安全で便利です。

利用できる金融機関

 福岡銀行、福岡八女農業協同組合、筑後信用金庫、ゆうちょ銀行、筑邦銀行、西日本シティ銀行
 口座振替の新規登録および振替口座の変更については、町内の金融機関および税務会計課に口座振替依頼書がありますので、記入され、預金通帳と印鑑(通帳登録印)をお持ちのうえ、依頼される金融機関に提出ください。
 口座振替の解除については、広川町役場税務会計課窓口にお越しください。
※口座振替は申し込み日の翌月からになります。(郵便局は11日以降受付け分については翌々月からの振替)

注意

  1. 国民健康保険税については、世帯主を変更された場合引き続き口座振替ができませんので、お手数ですが新しい世帯主様名義で口座の手続きをしてください。
  2. 共有名義の固定資産税については、納税義務者氏名欄の1つの枠内に連名でお名前を記入されるか、2以上の枠にお名前を記入しカッコで括り「共有」と記載いただく必要があります。
  3.  残高不足、口座解約等で納期限日に口座から振替できなかった場合は、後日送付する口座振替不能通知書にて納めてください。

税金の還付

 税金を納めすぎた場合(同じ税金を二重に支払われたり、税金を支払った後に税額が変更になった場合等)は、納めすぎた分をお返しします。
 納税義務者に通知し、役場に直接取りに来ていただくか、納税義務者の口座に振込ませていただきます。
 もしも他の税金の支払いがお済みでない場合は、還付金を充当させていただきますのでご了承ください。

納税のご相談

何らかの理由で、納期毎の納税が困難と思われる場合は、税務会計課の窓口にご相談ください。

徴収の猶予

次のような理由により、町税を一時に納付することができないと認められる場合には、納税者の申請に基づき1年以内の期間に限り、「徴収猶予」が適用されることがあります。

  1. 財産について災害を受けたこと、または盗難にあったこと
  2. 納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかったこと、または負傷したこと
  3. 事業を廃止したこと、または休止したこと
  4. 事業について著しい損失を受けたこと
  5. 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと

申請期限

上記の理由のうち1から4までの理由による申請については、申請の期限はありません。

上記の理由のうち5の理由による申請については、納付すべき税額が確定した町税の納期限までに申請してください。

換価の猶予

次の事由に該当する場合には、納税者の申請に基づき、1年以内の期間に限り「換価の猶予」が適用されることがあります。これについては、平成28年4月1日以降に納期限が到来する町税が該当します。

  1. 町税を一時に納付することにより、生活の維持が困難になる場合
  2. 町税を一時に納付することにより、事業の維持が困難になる場合

申請期限

猶予を受けようとする町税の納期限から6か月以内に申請してください。

担保の提供

猶予を申請する場合には、猶予を受けようとする金額に相当する担保(土地、建物、有価証券、保証人など)を提供していただく必要があります。

ただし、次の場合は担保を提供する必要はありません。

  • 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
  • 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
  • 担保として提供できる種類の財産がないなど特別な事情がある場合

猶予を受けるための手続

提出する書類

  1. 「換価猶予申請書」または「徴収猶予申請書」
  2. 「財産収支状況書」
    • 資産、負債、収支の状況などを記載してください。
    • 猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、「財産収支状況書」に代えて「財産目録」および「収支の明細書」を提出してください。
  3. 担保の提供に関する書類(担保を提供する必要のある場合)
  4. 災害などの事実を証する書類(徴収猶予の場合)
  5. その他町長が必要と認める書類

猶予の許可または不許可

提出された書類の内容を審査した後、町から猶予の許可、または不許可を通知します。猶予が許可された場合は、町から送付される「猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりに納付する必要があります。詳しい申請書の書き方、提出する書類などについては税務会計課にご相談ください。

猶予期間

猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く町税を完納することができると認められる期間に限られます。
なお、猶予を受けた町税は、原則として猶予期間中に分割して納付する必要があります。
猶予期間は原則として1年の範囲内ですが、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請をすることにより、猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年まで)。

猶予の取消

猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。

  • 「猶予許可通知書」に記載された分割納付方法のとおりに納付がない場合
  • 猶予を受けている町税以外に、新たに納付すべきこととなった町税が滞納となった場合、など

税金の滞納

 税金は納税者自身が自主的に期限内に申告・納税をする「自主納付」が本来の姿です。
 広川町は、「自主納付」 の推進に努めています。

滞納

 定められた納期限までに税金を納めないことを「滞納」といいます。税負担の公平を保つためにも滞納を放っておくことはできません。また、滞納者自身にとっても延滞金がかさんでいくことになり、納税がおそくなるほど負担が大きくなっていきます。そのため、納期限までに全額納税されていない方には、早く納税していただくように督促状や催告書を送付しています。
 しかし、それでも自主的に納めていただけない場合は滞納処分(差押等)を執行します。

延滞金

 納期限を過ぎて未納となっている場合には、次で計算した延滞金が加算されます。

未納額(注釈1)×割合(注釈2)×期間(日数)/365日=延滞金額(注釈3)

(注釈1)
 計算の基礎となる金額に1,000円未満の端数があるとき、またはその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額または全額を切り捨てます。
 (注釈2)
 【平成25年12月31日以前の期間に対応する割合】

  1. 納期限の翌日から起算して1か月を経過する日までの期間は年7.3%の割合を適用します。ただし、その期間のうち平成12年1月1日以後の期間については、当該期間の属する各年の前年の11月30日を経過する時点における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合が年7.3%に満たないときは、その加算した割合を適用します。
  2. 納期限の翌日から起算して1か月を経過する日の翌日以降、納付の日までの期間は、年14.6%の割合を適用します。

 【平成26年1月1日以後の期間に対応する割合】

  1. 納期限の翌日から起算して1か月を経過する日までの期間は年7.3%の割合を適用します。ただし、延滞金特例基準割合(注釈)が年7.3%に満たないときは、当該延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)を適用します。
  2. 納期限の翌日から起算して1か月を経過する日の翌日以降、納付の日までの期間は、年14.6%の割合を適用します。ただし、延滞金特例基準割合が(注釈)年7.3%に満たないときは、当該延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合を適用します。

 (注釈)延滞金特例基準割合…各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合
 (注釈3)

  1. 計算された延滞金額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
  2. 計算された延滞金額の全額が千円未満である時は、延滞金の請求はいたしません。

(注意)前記計算式によって計算され確立した延滞金額について、その延滞金額自体が一部納付されたことなどによって千円未満になったときまたは百円未満の端数が生じたときは、注釈3の1.および2.の適用はありません。

差押処分

 滞納町税について、法律は「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは財産を差し押さえなければならない。」と定めています。
 しかし、広川町では納税者の人の単なる不注意や特別な事情により納付できなかったことを考慮して、催告書を送付したりして、できるだけ早く税金を納めていただくようにしています。
 それでもまだ納付していただけないときは、全額納められた納税者との公平を保つため、また、町民の財産である大切な町税を確保するため、やむを得ずその人の財産(生命保険、預貯金、不動産、給与、売掛金、動産など)を差し押さえます。

審査請求

税金について不服がある場合は、納税通知を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、書面をもって審査請求をすることができます。
処分の取消しの訴えは、当該審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に広川町を被告として提起することができます。
なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、下記の事項のいずれかに当てはまる場合には裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。

  1. 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき
  2. 処分、処分の執行または手続きの続行に生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
  3. その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課 納税係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1114/ファクス:0943-32-7044

メールでのお問い合わせ