後期高齢者医療保険料 督促手数料の廃止
広川町後期高齢者医療に関する条例等の改正により、令和7年4月1日以降に発送する督促状に係る後期高齢者医療保険料の督促手数料を廃止します。ただし、令和7年3月31日以前に発送した督促状に係る督促手数料は、従来どおり納付が必要です。
なお、督促状は令和7年4月1日以降も対象者へ送付します。
更新日:2025年04月01日
広川町後期高齢者医療に関する条例等の改正により、令和7年4月1日以降に発送する督促状に係る後期高齢者医療保険料の督促手数料を廃止します。ただし、令和7年3月31日以前に発送した督促状に係る督促手数料は、従来どおり納付が必要です。
なお、督促状は令和7年4月1日以降も対象者へ送付します。