ひとり親家庭等医療制度
ひとり親家庭等医療制度とは
ひとり親家庭等医療制度は、母子家庭の母とその児童、父子家庭の父とその児童および父母のいない児童などの心身の健康の向上に寄与するため、医療費の一部を支給することにより、対象者の福祉の増進を図る制度です。
対象者には、申請の上「ひとり親家庭等医療証」を交付します。
医療機関などへの受診の際に、ひとり親家庭等医療証と加入保険の内容のわかるものを窓口に一緒に提示することにより、医療費の自己負担の一部をなくすことができます。
(注意)福岡県ひとり親家庭等医療医療証に記載の「健康保険証」・「新しい保険証」・「被保険者証等」は、それぞれ「加入保険の内容のわかるもの」と読み替えてご使用ください。
ひとり親家庭等医療証(イメージ)

対象となる人
以下のいずれかに該当する人が対象です。なお、子ども医療制度の適用を受ける児童は除きます。
- 18歳未満の児童を監護している母子家庭の母とその児童
- 18歳未満の児童を監護している父子家庭の父とその児童(児童扶養手当法施行令別表第1に規定する障害に該当する20未満の児童を監護している母子(父子)家庭の母(父)とその児童は対象)
- 父母のいない児童
- 父および母に監護されていない18歳未満の児童
(注意)また次のすべてを満たしていることが要件となります。
- 広川町に住み、住民基本台帳に記載されている人
- 国民健康保険または社会保険などに加入している人
- 生活保護を受けていない人
- 医療費の助成がある施設に入所していない人
- 一定の所得制限を超えていない人
- (注意)18歳到達後最初の3月31日までのお子様には、子ども医療制度による医療費助成があり、より有利な助成が受けられます。
- (注意)ひとり親家庭等医療証をお持ちの人で、重度障害者医療の要件を満たす人は、重度障害者医療証を併せて持つことができます。
- (注意)所得の制限限度額については、児童扶養手当の限度額に準じます。
助成の範囲
対象者 |
自己負担額 |
---|---|
中学校卒業後から18歳に到達する 最初の3月31日までの児童 |
なし |
上記以外 |
通院・入院ともそれぞれ1医療機関ごと |
- (注意)保険適用外の医療費、入院時の食事代・部屋代の費用負担は、医療費助成の対象外となります。
- (注意)同一医療機関内で歯科と歯科以外の診療を併せて行う場合は、別の医療機関とみなします。
(注意)令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が発生します。この料金は健康保険がきかない費用であり、医療費助成の対象となりません。制度の内容については「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
(先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合は、特別の料金が発生しない場合もあります。詳しくは受診する医師、歯科医師、薬剤師等にご相談ください。)
認定申請に必要なもの
- ひとり親家庭等医療費受給資格申請書
- 養育費等に関する申告書(離婚の場合のみ)
- 母子 申立書(母子家庭の場合のみ)
- 父子 申立書(父子家庭の場合のみ)
- 認定を受けようとする人の加入保険の内容のわかるもの
- 母(父)子家庭などを証明する書類(戸籍の謄本など)
- マイナンバーカードもしくは、マイナンバー通知カード(受給を受けられる全員分、配偶者、扶養義務者の人)
- 届出人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
- そのほか必要となる書類
それぞれの状況によって提出していただく書類が異なりますのでお問い合わせください。
ひとり親家庭等医療費受給資格申請書 (PDFファイル: 140.8KB)
養育費等に関する申告書(離婚の場合のみ) (PDFファイル: 54.3KB)
母子 申立書(母子家庭の場合のみ) (PDFファイル: 52.2KB)
父子 申立書(父子家庭の場合のみ) (PDFファイル: 48.6KB)
(注意)転入者の場合は、次の書類が必要です。
福岡県内の市町村からの転入の場合
受給資格認定済証明書(転出前の市町村で取得してください)
福岡県外からの転入の場合
「所得課税証明書」またはマイナンバーによる所得の照会が可能です。マイナンバーによる確認をされる場合は、次の「同意書」を提出してください。同意書は、本人と配偶者および同居する扶養義務者の自署による署名が必要です。「所得課税証明書」の場合は、転入時期によって現年度分および前年度分の2通必要な場合があります。(1月1日現在にお住まいだった市町村で取得してください)
- (注意)申請は該当した日が属する月の月末までにしていただくと、該当日から認定が受けられます。翌月以降に申請されると、申請した月の初日からの認定になります。
- (注意)転入の場合は、転入した月の月末までに申請されると転入日からの適用になりますが、その翌月以降に申請があると、申請した月の初日からの適用になります。
自己負担した医療費の申請
以下に該当される場合は、申請によりひとり親家庭等医療費の助成を受けることができます。
- 福岡県外で診療を受けたとき
- 他法公費負担との併用(ほかの制度により医療費の助成を受けた場合)のため、医療証が窓口で使えなかったとき
- 治療用装具などの代金を支払ったとき(保険適用される場合のみ)
- やむをえない理由により、医療証を提示できなかったとき
申請に必要なもの
- 子・障・親 医療費支給申請書
- 子・障・親 療養費支給証明申請書
- 医療機関発行の領収書
- 加入保険の内容のわかるもの
- 健康保険の被保険者(保険で扶養している人)名義の通帳
- 治療用装具については、医証(装着指示書など)、見積書、請求書、領収書
子・障・親 医療費支給申請書 (PDFファイル: 71.5KB)
子・障・親 療養費支給証明申請書 (PDFファイル: 82.8KB)
届出が必要な場合
以下に該当される場合は届出が必要です。届出事由により必要なものが変わるため、詳細は窓口までおたずねください。
- 町外への転出、生活保護の受給開始、死亡などで助成対象の条件を満たさなくなったとき
ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届 - 加入している健康保険の変更、住所の変更、氏名の変更などで届出内容に変更が生じたとき
子・障・親 医療変更届 - 医療証を紛失したとき
子・障・親 医療証再交付申請書
ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届 (PDFファイル: 54.1KB)
子・障・親 医療証再交付申請書 (PDFファイル: 51.5KB)
受付窓口
住民課 国保・年金係
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 国保・年金係
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1112/ファクス:0943-32-7044
メールでのお問い合わせ