資格喪失後の医療機関の受診(不当利得)

国保資格喪失後に受診した医療費とは

ほかの健康保険(全国健康保険協会、共済、健康保険組合、他市町村の国保など)の資格があるにもかかわらず、勤務先などで「保険証」の交付が遅れたために広川町の「国民健康保険被保険者証」で受診した場合や、さかのぼって広川町国民健康保険の資格を喪失した場合の医療費は、広川町が病院などへ支払った医療給付費分を返還してもらいます。

これは、資格喪失後に広川町の「国民健康保険被保険者証」で受診したことにより、本来の健康保険が負担すべき医療給付費分(7から8割)を広川町が病院などへ支払ったためで、加入されていた人の世帯の世帯主から広川町へ返還してもらい、返還していただいた分を本来の健康保険に改めて請求し直してもらうものです。

広川町から医療給付費返還の文書が送付されます

広川町国民健康保険医療費の返還について(通知)

送付される時期

国民健康保険の脱退手続きから概ね3か月から半年後(病院などからの町への請求時期により、遅れる場合があります)。

返還方法

広川町役場 住民課 国保・年金係の窓口で振込用紙(納付済通知書)をお受け取り後、役場内の指定金融機関で納付ください。

納付された後、診療報酬明細書の写し(「開けないでください」と書かれた封筒に在中)をお渡しします。

ほかの健康保険への請求方法

「納めた領収書」と「診療報酬明細書の写し(「開けないでください」と書かれた封筒に在中)」を添付して加入されている健康保険へ申請すると、療養費として払い戻しが受けられます。

詳しい手続きの方法については、加入されている健康保険にお問い合わせください。

保険証は正しく使いましょう

新しい健康保険への加入や転出などにより広川町国民健康保険の資格を喪失した場合は、広川町の「国民健康保険被保険者証」は使わないで速やかに広川町役場 住民課 国保・年金係窓口へ返却ください。

また、保険証が変更になる場合は、必ず病院などへその旨を申し出いただき、新しい保険証をご提示ください。

受付窓口

住民課 国保・年金係

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 国保・年金係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1112/ファクス:0943-32-7044

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