全額自己負担した医療費の払い戻しを受けたいとき(療養費)
療養費とは
後から払い戻しが受けられる医療費を「療養費」といいます。
治療用のコルセットを作ったときや旅行中の急病などで医療費の全額を支払ったときなど、下の表に該当する場合は、いったん医療費を全額医療機関に支払った後に、必要な書類を添えて窓口に申請してください。
審査をして保険が使えなかったことがやむをえないと認められた場合は、保険適用分の7割相当額(小学校入学前の人は8割、70歳以上の人は8割・7割のいずれか)が払い戻されます。
療養費の種別と申請に必要なもの
事由 |
申請に必要なもの (A)事由に応じて必要なもの |
申請に必要なもの (B)共通して必要なもの |
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不慮の事故や旅先での急病など、やむをえず医療機関などに保険証を提示できなかったとき |
診療内容がわかる明細書 |
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医師が治療上必要と認めたコルセットなど補装具を装着したとき |
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医師が治療上必要と認めたはり、きゅう、マッサージなどを受けたとき |
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旅行など海外渡航中に国外で治療を受けたとき (注意)治療目的のために渡航した場合を除く |
渡航歴などの確認のため受診者のパスポートと国民健康保険証を持参し、直接役場窓口にてご相談ください。 |
渡航歴などの確認のため受診者のパスポートと国民健康保険証を持参し、直接役場窓口にてご相談ください。 |
受付窓口
住民課 国保・年金係
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 国保・年金係
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1112/ファクス:0943-32-7044
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