入院したときの食事代の減額(食事療養標準負担額)

入院時食事代(食事療養標準負担額)とは

入院して食事をとったときに支払う入院時食事療養費は、一食あたりの負担額(標準負担額)が世帯の所得に応じて設定されています。

これに基づいて計算された額を、病院の窓口で支払うことになります。

下表の額の残りは広川町国民健康保険が負担します。

所得区分別1食あたりの食事代一覧

所得区分

 1食あたりの食事代

住民税非課税世帯、70歳以上で適用区分:低所得1の人以外の人

 460円

住民税非課税世帯

(70歳未満は適用区分:オの人)
(70歳以上は適用区分:低所得2の人)

90日以内の入院
(過去12か月の日数)

 210円

住民税非課税世帯

(70歳未満は適用区分:オの人)
(70歳以上は適用区分:低所得2の人)

90日を超える入院
(過去12か月の日数)

160円

70歳以上で適用区分:低所得1の人

 100円

  • (注意)住民税非課税世帯の人は、表のとおり食事代の負担が軽減されますが、病院の窓口で食事代の減額を受けるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示する必要があります。該当される人は、あらかじめ申請して、この認定証の交付を受けてください。 
  • (注意)住民税課税世帯のうち、指定難病患者は460円から260円に減額になります。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険限度額適用(・標準負担額減額)認定申請書
  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主の印かん(朱肉を使うもの)
  • 世帯主と対象者のマイナンバーが確認できる書類
  • 届出人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)

長期入院該当(91日を超える入院)により申請をする場合

上記のものと別に91日を超える入院していることが確認できる領収書、または入院期間証明書が必要となります。

受付窓口

住民課 国保・年金係

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 国保・年金係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1112/ファクス:0943-32-7044

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