国保の被保険者が出産したとき(出産育児一時金)

出産育児一時金とは

妊娠・出産は、病気、けがとは異なるため、原則、健康保険の適用とはなりません。

その代わり、国民健康保険の被保険者が出産したときには、出産育児一時金が支給されます。

出産育児一時金の金額

出産に係る医療事故により脳性麻痺となった子およびその家族の経済的負担を保証する「産科医療補償制度」の加入医療機関かどうかで、下表のとおり金額が変わります。

詳細は出産予定の医療機関などにおたずねください。

出産育児一時金の金額

区分

金額

産科医療保障制度 加入の場合

500,000円

産科医療保障制度 未加入の場合

488,000円

なお、妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産の場合にも出産育児一時金が支給されます。

(注意)社会保険から出産育児一時金が支給される場合(被保険者本人として1年以上の加入期間があり、退職後6か月以内に出産した場合)は、国民健康保険からは支給されません。

出産育児一時金のイメージ

出産育児一時金の図

申請方法

国民健康保険(町)から医療機関などに直接支払う方法(直接支払制度)

町から医療機関などに直接支払いをするため、本人の経済的負担が軽減されます。

利用の手続きについては、出産予定の医療機関などにおたずねください。

もし、出産費用の総額が、出産一時金の上限額を超えなかった場合、上限額までの差額を別途申請することができます。

直接支払制度を利用しない場合、差額を申請する場合の申請に必要なもの

  • 国民健康保険出産育児一時金支給申請書
  • 国民健康保険被保険者証
  • 医療機関発行する領収書(写)・明細書(写)
  • 直接支払制度の利用に関する契約書(写)(差額申請のみ)
  • 世帯主と対象者のマイナンバーが確認できる書類
  • 届出人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)

受付窓口

住民課 国保・年金係

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 国保・年金係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1112/ファクス:0943-32-7044

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