国民健康保険の資格に関わる届出(加入・脱退・変更)
届出は速やかにしましょう
国民健康保険の届出義務者は世帯主です。
以下の事由に該当した場合は、速やかに届出をしてください。
届出に必要なものをすべて準備すれば、代理の人でも届出は可能です。
加入(資格取得)の届出
加入(資格取得)する事由により必要なものが異なりますので、確認して届出ください
加入(資格取得)する事由 |
届出に必要なもの (A)事由に応じて必要なもの |
届出に必要なもの (B)共通して必要なもの |
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退職や扶養認定取り消しなどの理由でほかの健康保険から脱退(資格喪失)したとき |
健康保険・厚生年金資格喪失証明書(PDFファイル:136.4KB) |
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ほかの市町村から転入してきたとき |
転出証明書(住民係窓口で転入手続き時に必要) |
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生活保護を受けなくなったとき |
生活保護廃止決定通知書 |
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子どもが生まれたとき |
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外国籍の人が加入するとき |
在留カード、特別永住証明書 |
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加入(資格取得)の届出が遅れたら
国民健康保険の加入(資格取得)日は、ほかの保険の資格喪失日(出生の場合は出生日)までさかのぼり、保険税もその日から計算します。
届出が遅れると、納期回数が減るため、1納期ごとの金額が増え負担感が増します。
上記事由に該当された人は、速やかに(14日以内)に届出をお願いします。
(注意)故意に届出をしなかった場合は、保険給付を受けられないこともありますのでご注意ください。その場合、医療費は全額自己負担となります。
脱退(資格喪失)の届出
脱退(資格喪失)する事由により必要なものが異なりますので、確認して届出ください
脱退(資格喪失)する事由 |
届出に必要なもの (A)事由に応じて必要なもの |
届出に必要なもの (B)共通して必要なもの |
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就職や扶養認定などの理由でほかの健康保険に加入(資格取得)したとき |
新しく交付された資格確認書または資格情報のお知らせ(加入者全員分) |
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ほかの市町村へ転出したとき |
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後期高齢者医療に加入(資格取得)するとき |
誕生日の前月に別途通知しますので、そちらを確認して手続きしてください |
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生活保護を受けはじめたとき |
生活保護開始決定通知書 |
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死亡したとき |
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脱退(資格喪失)の届出が遅れたら
国民健康保険の脱退(資格喪失)には、必ず届出が必要です。
届出をし、手続きが完了するまで国民健康保険税が課税されることになります。
上記事由に該当された人は速やかに届出をしてください。
そのほかの届出
以下の事由に該当するときも届出が必要です
先にそれぞれ必要な手続きを済ませた後、届出ください。
事由 |
届出に必要なもの |
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住所・氏名が変わったとき |
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世帯主の氏名が変わったとき |
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高校、大学、専門学校など修学のため子どもがほかの市町村に転出したとき |
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介護保険法や老人福祉法に規定される特定の施設へ入所するためほかの市町村に転出したとき |
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ひとり世帯の被保険者が亡くなったとき※死亡したときの資格喪失の届出と併せて行います |
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やむをえない事情により住民登録上の住所から別の住所へ送付先を変更したいとき |
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受付窓口
住民課 国保・年金係
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 国保・年金係
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1112/ファクス:0943-32-7044
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