高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)

高額療養費とは

医療機関などで負担する医療費には、同じ月内1か月間あたりの上限額が設定されています。
この上限額のことを自己負担限度額といい、自己負担限度額を超えて負担した医療費を「高額療養費」といいます。

医療機関などの窓口で支払いを終えた後、領収書を持参して、町に申請を行うと自己負担限度額を超えた医療費の払い戻しが受けられます。

自己負担限度額は年齢や世帯の所得状況によって異なります。
ただし、入院中の食事代や差額ベッド代、診断書料などの保険適用に含まれない費用は対象となりません。

関連のある限度額認定証は「高額な外来診療を受けるとき・入院するとき(限度額適用・標準負担額減額認定証)」をご覧ください。

自己負担限度額

70歳未満の人

70歳未満の人の自己負担限度額表

区分

基準総所得額

3回目まで

4回目以降

901万円を超える

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

140,100円

600万円を超え901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

93,000円

210万円を超え600万円以下

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

44,400円

210万円以下で住民税課税世帯

57,600円

44,400円

住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

  • (注意)基準総所得額(総所得金額-基礎控除43万円)
  • (注意)区分は、国民健康保険加入者全員の合計所得で判定します。
  • (注意)診療月から起算して、過去12か月中に診療月を含め4回自己負担限度額に達した月がある場合、4回目以降の自己負担限度額を適用します。

70歳以上の人(後期高齢者医療を除く)

70歳以上の人の自己負担限度額表

所得区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者3
(課税所得690万円以上)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

4回目以降(140,100円)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

4回目以降(140,100円)

現役並み所得者2
(課税所得380万円以上)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

4回目以降(93,000円)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%4

回目以降(93,000円)

現役並み所得者1
(課税所得145万円以上)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

4回目以降(44,400円)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

4回目以降(44,400円)

一般

18,000円

(年間上限額144,000円)

57,600円

4回目以降(44,400円)

低所得者2

8,000円

24,600円

低所得者1

8,000円

15,000円

(注意)年間上限額(8月から翌年7月までの1年間の限度額)

算定方法

  • 保険適用となる医療費のみが算定対象です。保険外診療、食事代、差額ベッド代は算定の対象となりません。
  • 月単位(1日から月末)で算定します。
  • 70歳から74歳の人は、負担医療費すべてを合算します。
  • 70歳未満の人は、同一医療機関の21,000円以上の負担医療費のみを合算します。ただし、同一医療機関であっても、入院と外来、医科と歯科があった場合、それぞれに算定します。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険高額療養費支給申請書
  • 国民健康保険被保険者証
  • 医療費を支払った領収書または支払証明書
  • 世帯主名義の通帳など取扱金融機関、口座番号のわかるもの
  • 世帯主と対象者のマイナンバーが確認できる書類
  • 届出人の身分証明書(運転免許証など)

申請にあたってのお願い(待ち時間の短縮のためご協力をお願いします)

申請の際、窓口においてすべての対象負担医療費領収書の確認とコピーを行います。
待ち時間短縮のため、申請前に以下の手順で領収書の仕分けをお願いします。

  1. 診療月ごと
  2. 受診者(対象者)ごと
  3. 医療機関ごと
  4. 受診種別ごと(入院・外来別、診療科別)

受付窓口

住民課 国保・年金係

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 国保・年金係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1112/ファクス:0943-32-7044

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