高額な外来診療を受けるとき・入院するとき(限度額適用・標準負担額減額認定証)

限度額適用(・標準負担額減額)認定証とは

医療機関などで負担する医療費には、同じ月内1か月あたりの上限額が設定されています。
この上限額のことを自己負担限度額といい、自己負担限度額を証明する医療証のことを限度額適用(・標準負担額減額)認定証といいます。

この限度額認定証を保険証とあわせて医療機関などに提示することで医療費の支払いが自己負担限度額までで済みます。
入院、外来、調剤を問わず、保険適用となる医療費が高額になりそうな場合は、受診前に申請をお勧めします。

自己負担限度額は「高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)」をご覧ください。

限度額適用(・標準負担額減額)認定証(イメージ)

限度額適用(・標準負担額減額)認定証見本写真

申請できる人

70歳未満の人

国民健康保険に加入している人

70歳以上の人

  • 国民健康保険に加入している人。ただし、世帯主と国民健康保険に加入している人全員が住民税非課税である世帯の人。
  • 所得が一定基準額以上あり、負担割合が3割の人。

(注意)住民税が課税されている世帯の人は、お持ちの保険証のみで自己負担限度額が判断できるため申請の必要はありません。

更新手続きが必要です

毎年、所得により自己負担限度額を判定するため、現在お持ちの認定証は7月31日で有効期限が切れます。8月以降も認定証が必要な人は8月中に更新の手続きをしてください。認定証は申請月の初日から有効となります。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険限度額適用(・標準負担額減額)認定申請書
  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主と対象者のマイナンバーが確認できる書類
  • 届出人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)

マイナ保険証

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、 高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、 マイナ保険証をぜひご利用ください。

受付窓口

住民課 国保・年金係

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 国保・年金係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1112/ファクス:0943-32-7044

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