広川町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金

補助事業の概要

がけ崩れなどの危険がある区域(がけ地近接等危険区域)内にある既存の住宅(危険住宅)を除去し、安全な土地へ新築(購入も含む)する人に、移転費用の補助を行う事業です。

補助対象者は、町内転居者に限ります。

補助対象となる「がけ地近接等危険区域」及び「危険住宅」について

補助対象となる「がけ地近接等危険区域」及び「危険住宅」の詳細については、福岡県がけ地近接等危険住宅移転事業のご案内(PDFファイル:251.9KB)をご確認ください。

補助金の交付対象者

(1) 危険住宅の所有者又は相続人であること

(2) 本町の町税及び税外徴収金を滞納していないこと

(3) 交付決定前に、補助対象算定費用に関わる工事の契約及び工事の着手を行っていないこと

(4) 本補助事業について、国・地方公共団体による他の補助金の交付を受けていないこと

(5) 補助対象住宅の所有者等が、暴力団の構成員でないこと

補助対象事業

補助対象事業は、次に掲げる事業のうちいずれか一方又は両方を補助対象事業とすることができる。ただし、危険住宅が企業の社宅等である場合を除く。
(1)危険住宅の除去を行う事業。
(2)土砂災害計画区域外及びがけ地近接等危険区域外の市内の区域において、代替住宅の建設等を行う事業。
※上記の補助対象事業は、危険住宅に居住する者の代替住宅への移転及び当該危険住宅の除却を伴うものでなければならない。

補助金の額

1.危険住宅の除去を行う事業

危険住宅の撤去費、動産移転費、仮住居費などの費用を1戸当たり97万5千円を上限として補助します。

2.代替住宅の建設等を行う事業

危険住宅に代わる住宅の建設または購入(土地の取得を含む)及び改修の資金を金融機関等から借り入れた場合、利子相当額を1戸当たり421万円(建物325万円、土地96万円)を限度として補助します(借入利率年8・5%を限度)。

補助申請についての注意点

・事業の実施にあたっては、内容確認のため、必ず町と事前相談を行ってください

・手続きには一定の期間を要します。余裕をもって計画的に事業が進められるよう、早めにご相談ください。

・補助対象事業は、申請年度内に事業が完了するものが対象となります。

既に危険住宅の解体工事等、事業に着手している場合は補助の対象となりません

様式及びパンフレット

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 都市計画係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1157/ファクス:0943-32-4287

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