広川町老朽危険家屋など除却促進事業

本事業について

本事業は、町内において使用されず、適正に管理されていない老朽危険家屋などの除却を促進するため、家屋の除却に要する費用の一部を助成することにより、町民の安全・安心の確保と住環境の改善および良好な景観の維持を図ることを目的とします。

また、定住促進強化地域である上広川校区の家屋を対象にした要綱の一部を改正しており、平成30年度より施行しております。

補助対象者(申請者)について

老朽危険家屋などの所有者または所有者の相続関係者などが補助対象者になります。なお、暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有し、もしくは社会的に非難される関係を有する者は申請者になれません。

補助対象家屋

町が定める老朽度の判定基準による各評点の合計が100点以上の老朽危険家屋などが対象になります。申請する前に申請者立ち会いのもと老朽度を判定する現地調査を行います。また、このほかにも対象となるための要件があります。

老朽度を判定する時、平成30年度より上広川校区の家屋は15点または25点を加点します。

補助金額

老朽危険家屋などの除却および処分に要する費用に2分の1を乗じた額以内(最大50万円)になります。補助金の交付は、同一敷地において1回限りです。

申請などの手続

申請などの手続きの流れは、次のファイルを参照してください。

注意事項

  • 解体工事に着手することができるのは、補助金交付の決定を受けた後になります。
  • 家屋を除却すれば、住宅用地の特例措置が適用されなくなり、土地の固定資産税が上がることがあります。
  • 完了報告は、完了の日から起算して30日以内または補助金の交付決定のあった年度の2月28日のいずれか早い日までに必要な書類を添えて提出する必要があります。
  • 詳しくは下記建設課都市計画係にお問い合わせください。

申請書などのダウンロード

申請書などは次からダウンロードすることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 都市計画係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1157/ファクス:0943-32-4287

メールでのお問い合わせ