戸籍証明書等の広域交付

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも本人等の戸籍証明書等を請求いただけるようになります(広域交付)

従来は本籍地が遠方の場合、その市区町村へ戸籍証明書等を請求する必要がありましたが、今後は最寄りの市区町村の窓口で請求いただけます。

【参考】法務省ホームページ

パンフレット01
パンフレット02

請求できる方

相続図

以下の方は、市区町村の窓口にて広域交付をご利用いただけます。

・本人
・配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
(注)委任状による代理請求、郵送請求、第三者請求及び職務上請求は、広域交付の対象外です。

(注)父母の戸籍から除籍したきょうだい・しまい、祖父母の戸籍から除籍したおじ・おばの戸籍証明書等は、請求できません。

参考:直系尊属とは、父母・祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族のことです。 また、養父母も含まれます。 叔父・叔母、配偶者の父母・祖父母は含まれません。 
直系卑属とは、子・孫など自分より後の世代で、直通する系統の親族のことです。

広域交付の対象外となっている戸籍証明書等は、従前どおり本籍地の市区町村に郵送で請求していただくか、窓口に直接請求していただくこととなります。

請求できる戸籍

・戸籍(除籍)全部事項証明書
・除籍謄本
・改製原戸籍謄本
(注)直近で戸籍の届出をされている場合、処理にお時間をいただくため、証明書を発行できない場合があります。

(注)個人事項証明書、一部事項証明書、除籍抄本、改製原戸籍抄本、コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍は、請求できません。

(注)戸籍の附票、戸籍諸証明(受理証明書、独身証明書、身分証明書等)は、広域交付の対象外です。
必要な場合は、従前どおり本籍地の市区町村に郵送で請求していただくか、窓口に直接請求していただくこととなります。

必要なもの

・顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
(注)保険証、年金手帳などの提示の場合は、広域交付をご利用いただけません。

・手数料
戸籍全部事項証明 1通につき450円
除籍全部事項証明書・除籍謄本 1通につき750円

受付時間・休日

・受付時間:8時30分~17時15分(土日祝日を除く)
(注)日曜開庁の日(毎月第1日曜日午前中)は、定期メンテナンス日のため交付できません。
(注)戸籍情報連携システムのメンテナンス等による稼動停止時には交付できないことがあります。
(注)年末年始(12月29日~1月3日)、定期メンテナンス日(毎月第1、3土曜日及び日曜日)及び随時メンテナンス日(法定停電等)は、窓口が開庁している場合でも交付できません。

交付の際のご注意

・交付申請書には正確な本籍地の住所番地をご記入ください。

・令和6年3月1日より交付受付が始まっていますが、業務が始まったばかりで、全国で申請が殺到しているため、交付に時間が掛かっています。お急ぎの場合は、本籍地の戸籍窓口へ直接交付申請をお願いします。

本籍地への交付請求と広域交付の取扱いの違い

請求できる方

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1112/ファクス:0943-32-7044

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