マイナンバー(個人番号)通知カード廃止のお知らせ

令和2年5月25日、マイナンバーを証明するための「マイナンバー通知カード」が廃止されました。

通知カード左側表面と右側裏面の見本写真

廃止後の「マイナンバー通知カード」の取扱い

現在お持ちの「マイナンバー通知カード」

 廃止後もお持ちの「マイナンバー通知カード」に最新の住所・氏名などが記載されていれば、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。

住所、氏名などの記載事項の変更手続き

 廃止以降の住所・氏名などの記載事項の変更はできません。
 マイナンバーを証明する書類として、「マイナンバー通知カード」を使用するためには、通知カードの記載事項(住所、氏名など)が住民票と一致している必要があります。

 一致していないとマイナンバーを証明する書類として使用できませんので、マイナンバーを証明する書類として「マイナンバーが記載された住民票」などが必要となります。

通知カードの再交付申請

 通知カードの廃止以降は、再交付申請ができません。
 マイナンバーを証明する書類は、「マイナンバーが記載された住民票」などが必要となります。

廃止以降のマイナンバーを証明する書類

  • マイナンバーカード(申請から取得までに1ヵ月半程度かかります)
  • 通知カード(住所・氏名などが最新になっているもの)
  • マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」

出生などによる新たなマイナンバーの通知方法

 「マイナンバー通知カード」の新規発行が廃止され、出生などで新たにマイナンバーが付番された方へは、「個人番号通知書」によりマイナンバーの通知が行われます。
 この通知書は、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1112/ファクス:0943-32-7044

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