危機関連保証の認定(新型コロナウイルス感染症)

国は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、3月13日(金曜日)、全国・全業種を対象とする危機関連保証を発動しました。
この措置により、当該感染症の影響を受けた中小企業者について、セーフティネット保証4号に加え、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。

「緊急経済対策資金」による金融支援

危機関連保証の認定を受けた中小企業は、県制度融資「緊急経済対策資金」を保証料負担ゼロで利用することができます(信用保証協会による100%保証)。

融資条件

融資利率

1.3%

保証料率

0.0%(所定料率0.8%を全額県が負担)

融資限度額

1億円

返済期間

10年以内(据置2年以内)

開始日

令和2年3月2日(月曜日)

申込先

取扱金融機関、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会

危機関連保証

根拠法

中小企業信用保険法(第2条第6項)

制度概要

内外の金融秩序の混乱そのほかの事象により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度

対象者

以下A.B.の両方を満たすことについて、市町村長の認定を受けた中小企業

  1. 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1か月の売上高などが前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高などが、前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。

認定を受けるには

法人は、本店登記地、個人事業主は主たる事業所のある市町村で中小企業信用保険法第2条第6項(危機関連保証)の「認定申請書」にて手続きを行い、発行された認定書を持って金融機関などに融資の申込みをしてください。

(注意)広川町内に本店登記している法人、主たる事業所がある個人事業主の人は広川町産業振興課が申請窓口になります。

認定受付

随時受付可能につき、予約は不要です。
尚、受付時に聞取調査を行いますので事業内容などに正確にお答えいただける方が申請してください。

(注意)申請から認定書のお渡しまで数日必要な場合がございます。余裕を持って申請してください。

認定申請書

認定申請書の様式は、下の添付ファイルよりダウンロードができます。

業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合はこちらを使用してください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業課 商工観光係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1142/ファクス:0943-32-4287

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