新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金

広川町国民健康保険に加入している人が、新型コロナウイルス感染症にかかった場合、または発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)について、傷病手当金を支給します。

対象者

次のすべてを満たす人

  • 広川町国民健康保険の加入者であること
  • お勤め先から給与の支払いを受けていること
  • 新型コロナウイルス感染症にかかった、または発熱などの症状があり感染が疑われたこと
  • 感染または感染の疑いにより、その療養のため労務に服することができず、3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があること
  • 労務に服することができない期間に対する給与などの支払いを受けられない、または一部減額されて支払われていること
  • (注意)無症状の濃厚接触者で労務に服さなかった場合や、感染の疑いがないものの事業主からの指示や、自治体からの外出自粛要請により労務に服さなかった場合は対象になりません。
  • (注意)支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望する場合は、詳しい説明をいたしますので、必ず事前に電話でお問い合わせください。

支給対象となる日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額)÷(就労日数)×3分の2×(支給対象となる日数)

  • (注意)給与などの全部または一部が支払われているときは、上記の計算式で算定した傷病手当金の額から、給与などの額を差し引いた差額を支給します。
  • (注意)1日当たりの支給額には上限があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のために労務に服することができない期間

  • 適用期間が令和5年5月7日まで延長されました。
  • (注意)入院が継続する場合などは最長1年6か月まで
  • (注意)今後の新型コロナウイルスの感染の状況によっては期間が延長になることがあります。

申請に必要なもの

事業主や医療機関から記載してもらう書類もありますのでご注意ください。

(注意)直近3か月で2以上の事業所で給与を受けていた場合は、各々の事業所で申請書の記入をお願いします。

(注意)令和4年8月9日から当面の間、臨時的な取扱いとして様式第4号の提出は不要です。(その場合、様式第2号の事業主記入欄に事業主からの証明をもらい提出してください。)

6.直近3か月間の給与の支払いが確認できるもの(給与明細や給与が振り込まれた通帳の写しなど)

7.世帯主と被保険者の保険証、または公的機関が発行している本人確認書類の写し

審査のため、追加で書類の提出をお願いする場合があります。

(注意)申請を希望する場合は、詳しい説明をいたしますので、必ず事前に電話でお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 国保・年金係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1112/ファクス:0943-32-7044

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