新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の被保険者資格証明書の取扱い

新型コロナウイルス感染症の疑いで、国民健康保険の被保険者資格証明書をお持ちの人が帰国者・接触者外来を受診する場合は、資格証明書でも被保険者証(通常の保険証)と同様に一部負担金(自己負担)は3割または2割となります。
令和2年3月診療分から適用されますので、受診する場合は、資格証明書をご提示ください。

(注意)新型コロナウイルス感染症以外の診療は、これまでどおり、一部負担金は10割(全額自己負担)となります。

新型コロナウイルス感染症に係る帰国者・接触者外来の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて(厚生労働省通知)

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