上水道事業の消費税及び地方消費税の中間納付遅滞に伴う延滞税の発生について

このたび、本町水道事業における消費税の納付遅滞が発生し、延滞税が課せられる事案が発生いたしました。町民の皆様へ深くお詫び申しあげますとともに、下記のとおりご報告いたします。

1.内容・経緯

広川町水道事業について、令和6年度の消費税及び地方消費税の中間納付を年3回行なう必要がありますが、その1回目について、納期限である9月30日までの納付を行なっていないことが10月9日税務署からの連絡により判明いたしました。連絡を受け翌10月10日に納付を行ないましたが、遅れた日数に応じた延滞税が発生いたしました。
【延滞税を含めた今回の納付額】
消費税及び地方消費税 中間納付分 3,853,300円
発生した延滞税 2,500円

2.事態発生の原因

令和5年度までは、税務署から事前に郵送された納付書により支払いを行なってきたところですが、国税庁は社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえ、e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人につきましては、令和6年5月より納付書の送付を原則省略しております。このことを踏まえ、納期の確認、e-Taxによる支払い手続きの再確認を徹底すべきところでしたが、その業務を失念しており今回の事態が発生いたしました。

3.再発防止策

今後は、特定の担当者だけではなく係全体でスケジュール管理を行い、業務管理の責任者を明確にしてチェック機能を強化いたします。また、複数人が処理できるよう業務用パソコンを設定し、関係手続きを交替で行なうなど再発防止に努めてまいります。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 上下水道係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1138/ファクス:0943-32-4287

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