越境した木の枝の切取りルールの改正について

越境竹木に関するルールが改正されました

これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。

2023年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正後の民法233条3項1号~3号)。

  1.  ⽵⽊の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき
  2. ⽵⽊の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
  3.  急迫の事情があるとき

また、竹木が共有物である場合には、各共有者が越境している枝を切り取ることができるようになりました。

よくあるご質問

催告してからどれくらい待てばいいですか?

上記1.の「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。

 

費用は請求できますか?

枝木が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえて、基本的には、木の所有者に請求できると考えられます(民法第703条、第709条)。

 

枝を切るために隣地に入っていいですか?

越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます(改正後の民法第209条)。

 

隣地の所有者はどうやって調べればいいですか?

方法の一つとして、法務局での登記事項証明書の請求(有料)があります。

 

町が代わって越境枝を切ることはできますか?

町で越境した竹林等の伐採はすることができません。竹林等の越境については、基本的に民事の問題となります。民法第233条にあるとおり、所有者が管理することとなっております。当事者同士の話し合いでの解決か法律に基づき解決をお願いします。

関係資料

令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)から抜粋

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