微小粒子状物質(PM2.5)にご注意
環境省の「微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合」で、PM2.5に関する注意喚起のための暫定的な指針が設定され、暫定指針値(1立方メートルあたり日平均値70マイクログラム)を超えると予想される場合に、福岡県が注意喚起を行うことになりました。
微小粒子状物質(PM2.5)とは
大気中に漂う粒径2.5マイクロメートル(1マイクロメートル=0.001ミリメートル)以下の小さな粒子のことです。PM2.5は粒径が非常に小さいため(髪の毛の太さの1/30程度)、呼吸器系に加え、循環器系への影響が懸念されています。
PM2.5の1時間値の平均値が1立方メートルあたり85マイクログラムを超過した場合に、福岡県が注意喚起を行います
注意喚起を行う区域
県内を4区域(北九州・福岡・筑後・筑豊)に分け、区域ごとに注意喚起を行います。(添付ファイル参照)
注意喚起の判断方法
各区域のPM2.5測定局のうち1測定局でも、5時・6時・7時の1時間値の平均値が「1立方メートルあたり85マイクログラム」を超えた場合、暫定指針値を超えると予測し、区域ごとに注意喚起を行います。
注意喚起の方法
- 県ホームページ(トップページ)に注意喚起情報を掲載
- 報道機関に対し注意喚起情報の提供
- 市町村、関係機関等への通知
- 防災メール「まもるくん」により県民等へ注意喚起を実施
注意喚起の内容(行動の目安)
- 不要不急の外出や、屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。
- 換気や窓の開閉を最小限にし、屋内への外気の侵入をできるだけ少なくする。
(注意)高感受性者(呼吸器系や循環器系疾患がある人、小児、高齢者など)は、より慎重な行動が望まれる。
微小粒子状物質(PM2.5)の速報値
微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起を行う地域区分・Q&A
この記事に関するお問い合わせ先
環境課 生活環境係
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1138/ファクス:0943-32-4287
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