微小粒子状物質(PM2.5)にご注意

環境省の「微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合」で、PM2.5に関する注意喚起のための暫定的な指針が設定され、暫定指針値(1立方メートルあたり日平均値70マイクログラム)を超えると予想される場合に、福岡県が注意喚起を行うことになりました。

微小粒子状物質(PM2.5)とは

大気中に漂う粒径2.5マイクロメートル(1マイクロメートル=0.001ミリメートル)以下の小さな粒子のことです。PM2.5は粒径が非常に小さいため(髪の毛の太さの1/30程度)、呼吸器系に加え、循環器系への影響が懸念されています。

PM2.5の1時間値の平均値が1立方メートルあたり85マイクログラムを超過した場合に、福岡県が注意喚起を行います

注意喚起を行う区域

県内を4区域(北九州・福岡・筑後・筑豊)に分け、区域ごとに注意喚起を行います。(添付ファイル参照)

注意喚起の判断方法

各区域のPM2.5測定局のうち1測定局でも、5時・6時・7時の1時間値の平均値が「1立方メートルあたり85マイクログラム」を超えた場合、暫定指針値を超えると予測し、区域ごとに注意喚起を行います。

注意喚起の方法

  • 県ホームページ(トップページ)に注意喚起情報を掲載
  • 報道機関に対し注意喚起情報の提供
  • 市町村、関係機関等への通知
  • 防災メール「まもるくん」により県民等へ注意喚起を実施

注意喚起の内容(行動の目安)

  • 不要不急の外出や、屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。
  • 換気や窓の開閉を最小限にし、屋内への外気の侵入をできるだけ少なくする。

(注意)高感受性者(呼吸器系や循環器系疾患がある人、小児、高齢者など)は、より慎重な行動が望まれる。

微小粒子状物質(PM2.5)の速報値

微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起を行う地域区分・Q&A

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 生活環境係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1138/ファクス:0943-32-4287

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