野外焼却(野焼き)は禁止です!

 町内のあちらこちらで、家庭ごみの野外焼却が行われており、それらは、ご自身には悪意がなくても、周りの方々に迷惑をお掛けしている場合が多く、煙・臭いなどの苦情が相次いでいます。

 野焼きは、「廃棄物の処理および清掃に関する法律(以下、「廃掃法」)」で原則、禁止されています。

 町民の皆様のご協力とご理解をよろしくお願いします。

野焼きとは?

 適法な焼却施設以外で廃棄物(ごみ)を燃やすことを「野焼き」といいます。

野焼きの具体例

  • 地面の上で直接ごみを燃やすこと。
  • ドラム缶や一斗缶、堀った穴でごみを燃やすこと。
  • ブロックやコンクリートなどで囲った中でごみを燃やすこと。
  • 簡易な焼却炉(構造基準を満たさな焼却炉)でごみを燃やすこと。
ブロックで囲った中でごみを燃やしているイラストと、ドラム缶でゴミを燃やしているイラストに赤でバツ印がされてあるイラスト

野焼きに罰則はあるの?

野焼きをした人には5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金のいずれか、または両方が科せれられます。(廃掃法第25条)

なぜ、「野焼き」は禁止されているの?

 野焼きでは通常焼却温度が200~300度程度にしかならないため、燃やすものによっては、ダイオキシン類などの有害物質を発生させる恐れもあり、人の健康や環境に悪影響を及ぼしかねません。

 野焼きは、その煙が悪臭や大気汚染(PM2.5など)の原因となるため、周辺住民の大変な迷惑となります。

燃やさずにごみを処分する方法

 家庭ごみは、ルールどおり町指定袋に入れて町の収集に出しましょう。 町指定袋に入らない大きさのものは、八女西部クリ-ンセンタ-へ直接搬入するか、月1回の粗大ごみの個別収集に依頼しましょう。

野外焼却(野焼き)の例外(廃掃法16条の2第3号、同施行令第14条)

 次のような場合は例外として、野外焼却が認められていますが、その場合でも、近隣の方々の迷惑にならないよう、十分配慮してください。

  • 国や地方自治体が施設管理を行うために必要な場合…例)河川・道路管理上で必要となる草木などの焼却 など
  • 災害の予防・応急対策・復旧のために必要な場合…例)災害などの応急対策、火災予防訓練 など
  • 風俗習慣上・宗教上の行事を行うために必要な場合…例)どんと焼き、不要となったしめ縄・門松などを焚く行事 など
  • 農業・林業・漁業でやむを得ず行われる廃棄物の焼却…例)稲わら、焼き畑、畔の草、下枝、剪定枝の焼却 など
  • たき火そのほか日常生活で通常行われる場合で軽微なもの…例)暖をとるためのたき火、キャンプファイヤー など

(注意)例外として認められる場合であっても、住民の生活環境が著しく損なわれている場合は、焼却中止の指導を行うこともあります。

野焼への苦情が多く寄せられています

 役場には家庭ごみを焼却しているという連絡が頻繁に寄せられています。「煙の臭いが家の中まで入ってくる」「洗濯物が干せない」「煙でのどが痛い」などといった内容です。

 燃やす人は、「面倒くさい」「昔から燃やしてきたから」「自分一人くらいなら影響ないだろう」など、簡単に考えてしまうことが多いようです。「煙」は人によって感じ方が違います。上記で示した「例外的に認められる場合」であっても、周囲への配慮(風向き・時間帯・量など)として、最低限マナーが必要です。また、家庭ごみを一緒に燃やす行為は違反行為となります。近隣住民に事前に周知した後で、できるだけ乾燥した物を少量ずつ焼却してください。

家庭用小型焼却炉の回収

 毎年10月ごろに、家庭用小型焼却炉の回収を行っています。各行政区の衛生班長さんに8月ごろに回覧でとりまとめをしていただきますので、回収を希望される方はお申し込みください。(回収は有料です。)

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 生活環境係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1138/ファクス:0943-32-4287

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