動物の遺棄・虐待は犯罪です

犬や猫などの愛護動物を遺棄したり、虐待したりする行為は犯罪です

愛護動物を虐待したり遺棄することは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。動物虐待とは、動物を不必要に苦しめることをいい、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする行為だけでなく、必要な世話を怠ったり、ケガや病気の治療をせずに放置したり、充分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。
愛護動物の虐待や遺棄を発見したときは、警察署および動物虐待等通報窓口に通報してください。

 

・愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
→5年以下の懲役または500万円以下の罰金


・愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、またはそのおそれのある行為をさせる、えさや水を与えずに酷使する等により衰弱させるなど虐待を行った者
→1年以下の懲役または100万円以下の罰金

・愛護動物を遺棄した者
→1年以下の懲役または100万円以下の罰金