議会の議決を経ずに行った町指定ごみ袋の購入手続について
地方自治法及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定により、予定価格7百万円以上の動産の買入れについては、議会の議決を経て取得すべきであったにもかかわらず、平成26年度及び27年度の広川町指定ごみ袋について議会の議決を経ずに購入を行っていたことが判明しました。
1.事案確認の経緯
他の自治体における同様の事案の報道を受け、過年度も含め契約実績を確認したところ、平成26年度及び平成27年度の広川町指定ごみ袋について、議決を経ずに購入を行っていたことが判明しました。
2.契約内容
件名) 平成26年度広川町指定ごみ袋購入(平成26年度納入分)
金額) 7,263,000円(税込)
内容) ごみ袋大65万枚、小9万枚
件名) 平成27年度広川町指定ごみ袋購入(平成27年度納入分)
金額) 8,630,496円(税込)
内容) ごみ袋大70万枚、小12万枚
3.本件の対応
当該手続を遡って有効なものとするべく、令和6年9月 第3回広川町議会定例会において、購入に係る契約の締結の追認を求める議案を追加提出し、令和6年9月18日(水曜日)議決されました。
4.再発防止
議会の議決に付さなければならない財産取得の基準等について研修を行ない、共通理解を図るとともに、契約事務手続きを進める際のチェック体制を強化し、再発防止に努めます。
この記事に関するお問い合わせ先
環境課 生活環境係
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