自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について
自衛隊は、地方公共団体と協力して、被災地支援などの公益性の高い、重要な任務を担っており、自衛官の募集にあたっては、広川町も法定受託事務として、協力を行っています。これにより自衛官等募集案内の配付のため、自衛隊に対し、その年度に18歳、22歳になる方の「氏名」「住所」「性別」「生年月日」を(閲覧により)提供しています。
提供の詳細については、以下のとおりです。
提供について
(1)提供先・・・自衛隊福岡地方協力本部 八女募集事務所
(2)対象者・・・その年度に18歳、22歳になる住民(日本国籍を有する人)
(3)提供内容・・対象者の氏名、住所、性別、生年月日
(4)利用目的・・自衛官及び自衛官候補生に関する募集案内の配付に利用するための氏名及び住所
(5)提供方法・・紙媒体の閲覧による「書き写し」
情報提供の法的根拠等
自衛官等募集事務については、市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法施行令第120条には、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と定められており、この法令を根拠に、毎年、防衛大臣から各市町村長に対し、募集対象者情報の提出について、依頼があっています。
防衛省と総務省より、自衛官等の募集に関し必要となる情報に関する資料の提出は、自衛隊法第97条第1項に基づく市区町村の長の行う自衛官等の募集に関する事務として自衛隊法施行令第120条の規定に基づき、防衛大臣が市区町村の長に対し求めることができること、募集に関し必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないことが通知されています。
(参考)自衛隊法施行令第120条 (PDFファイル: 168.6KB)
(参考)令和3年2月5日付自衛官又は自衛官候補生の募集事務に関する資料の提出について(通知) (PDFファイル: 222.1KB)
個人情報の保護に関する法律との関係
個人情報の保護に関する法律が改正され、令和5年4月1日より施行されたことに伴い、地方自治体の個人情報の取扱いに関しては、同法の規定に基づき実施することとなりました。自衛隊法施行令第120条に基づく募集対象者の個人情報の提供は、同法第69条第1項の「法令に基づく場合」に該当するとの見解が個人情報保護委員会より示されています。(自衛官募集案内を配付するために、募集対象者情報を提供することは、本人の同意は必要とされていません。)
この記事に関するお問い合わせ先
自治防災課 安全安心係
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1807/ファクス:0943-32-5164
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